民法改正に伴う嫡出推定制度の見直しについて【令和6年4月1日から】
更新日:2024年3月25日
民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律が、令和6年4月1日から施行されます。
嫡出推定制度とは
民法では、生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して子の利益を図るため、嫡出推定制度を設けています。
嫡出推定制度の見直しのポイント
●婚姻の解消等(離婚など)から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されることになりました。
●女性の再婚禁止期間が廃止されました。
●これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が子及び母にも認められ、出訴期間が1年から3年に延びました。
関連リンク
嫡出推定制度の詳細な内容については法務省ホームページをご覧ください。
法務省ホームページ:民法等の一部を改正する法律について(外部リンク)
