相談事業
更新日:2025年8月26日
ご家庭の様々な悩みについて、専門の相談員が解決に向けて助言等を行っています。
一般相談事業
相談の種類 | 相談内容 | 受付時間 | 電話 |
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ひとり親自立支援相談 | ひとり親家庭の方や寡婦の方で、生活・住まい・こどもの養育や教育などで悩んでいる方の相談に応じ、必要な助言や支援等を行います。また、福祉資金の貸付け相談も行っています。 | 8時30分から17時00分まで | 089-948-6749 |
女性相談 | DVに悩んでいる女性や、保護を必要としている女性、その他女性の様々な悩みについて相談に応じ、必要な助言や支援等を行っています。 | 8時30分から17時00分まで |
089-948-6413 |
特別相談事業
相談の種類 | 相談内容 | 受付時間など | 電話 |
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弁護士相談 | ひとり親家庭及び寡婦の方の悩み等の中でも法律問題が関わる専門的な悩みについて、弁護士が相談に応じています。 | 事前予約が必要です。 | 089-948-6749 |
養育費相談 | 養育費の取り決めや確保の方法、調停申立てへの同行支援、こどもとの親子交流等に関する相談について応じています。 | 事前予約が必要です。 | 089-948-6749 |
養育費と親子交流について
こどもにとって、両親の離婚はとても大きなできごとです。
こどもがこれを乗り越えて健やかに成長していけるよう、離婚をするときに親としてあらかじめ話し合っておくべきことに、「養育費」と「親子交流」があります。
父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(民法等改正)
父母が離婚後も適切な形でこどもの養育に関わりその責任を果たすことは、こどもの利益を確保するために重要です。
2024年(令和6年)5月に成立した民法等改正法は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
この法律は、2026年(令和8年)5月までに施行されます。
民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部サイト)
(法務省)パンフレット(父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました)(PDF:3,030KB)
養育費とは
養育費とは、こどもを監護・教育するために必要な費用のことをいいます。
一般的には、経済的・社会的に自立していないこどもが自立する(例えば、大学等を卒業する)までに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。
こどもがいる夫婦が離婚する場合、基本的にはどちらか一方が親権者となってこどもを養育することになりますが、離婚により親権者でなくなった親であっても、また、こどもと離れて暮らすこととなった親であっても、こどもの親であることに変わりはありません。
こどもに対して自分と同じ水準の生活ができるようにする義務があります。
こどもに対し、親としての経済的な責任を果たし、こどもの成長を支えることは、とても大切なことです。
親子交流とは
親子交流とは、こどもと離れて暮らしているお父さんやお母さんがこどもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
離婚によって夫婦は他人になっても、こどもにとっては父母はともにかけがえのない存在です。
こどもは、親子交流を通して、どちらの親からも愛されている、大切にされていると感じることで、安心感や自信をもつことができ、それが、こどもが生きていく上での大きな力になります。
第7回松山市離婚前後親支援相談会の参加者を募集します
松山市では、離婚前後のお母さんやお父さんが抱えるたくさんのお悩みの解決の糸口を一緒に考えます。1人で悩まないで、ぜひご参加ください!
詳細はこちら
外部リンク
シングルマザー・シングルファザーの暮らし応援サイト あなたの支え(こども家庭庁)(外部リンク)
「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について(法務省)(外部リンク)
養育費・親子交流相談支援センター(公益社団法人家庭問題情報センター)(外部リンク)
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お問い合わせ
子育て支援課 ひとり親自立支援相談・女性相談担当(別館1階 福祉・子育て相談窓口内)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6413・6749
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp
