介護老人保健施設(老人保健施設)
更新日:2022年4月1日
サービス内容
病状が安定し、リハビリテーションを中心とした介護が必要な高齢者が入所し、看護、医学的な管理のもとでの介護や機能訓練などが受けられます。
※要支援1・2の方は施設サービスの利用はできません。
費用のめやす
- 介護保険施設利用の場合は、介護サービス費の1割負担(一定以上所得者は2割または3割負担)のほかに、居住費、食費、理美容代やその他の日常生活費等が必要になります
介護サービス費の自己負担は、福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)のサービス一覧/サービス紹介でご確認ください。(外部サイト)
- 居住費は、個室や多床室(相部屋)など住環境の違いによって自己負担額が変わります。なお、低所得の方は、居住費、食費が軽減される制度があります。詳しくはこちらをご覧ください。
他市から直接、松山市の施設へご入所される方は・・・(住所地特例制度)
他の市町村から直接該当の施設へご入所された場合、住所地特例という制度が適用され、保険者が松山市ではなく転入前の市町村になる場合があります。 くわしくはこちらをご覧ください。(内部リンク)
なお、入所先が住所地特例の該当の施設となるかどうかは施設へ直接ご連絡いただくか、松山市役所介護保険課資格担当へお問い合わせください。
事業所をお探しの方は
こちらで松山市内にある指定介護サービス事業者の一覧を掲載しております。ご活用ください。
関連リンク
福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)のサービス一覧/サービス紹介(外部リンク)
*利用料の目安もご確認いただけます
介護保険事業者向けQ&A
各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)や
福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。
タイトル | 質問 | 回答 |
---|---|---|
【介護保険施設】 |
介護保険施設におけるオムツ代については、施設サービス費において評価されているが、外泊加算を算定中の入所者より介護保険施設に対し外泊期間中のオムツの支給の要請があっても応じることはないと判断してよろしいか。 | 施設で利用しているおむつを外泊中にも利用したい旨の要望には、施設として可能な限り応えることが適当と考える。また、そのおむつ代に係る実費は利用者から徴収して差し支えない。 |
【介護老人保健施設】 |
問211 |
短期集中リハビリテーション実施加算の算定の有無にかかわらず、過去3月の間に介護老人保健施設に入所したことがある場合には算定できない。 |
短期入所サービスと訪問通所サービスの同日利用 |
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。 |
別に算定できる。 ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、退所(退院)日に通所介護サービスを機械的に組み込むといった計画は適正ではない。 (12.4.28事務連絡 |
短期入所サービスと訪問サービスの同日利用 |
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、これは退所日のみの取扱で、入所当日の当該入所前に利用する訪問通所サービスは別に算定できるのか。 |
入所(入院)当日であっても当該入所(入院)前に利用する訪問通所サービスは別に算定できる。ただし、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリを行えることから、入所(入院)前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった計画は適正でない。 (12.4.28事務連絡 |
【その他】 |
おむつパッド代の徴収は可能でしょうか。 |
「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成12年3月30日老企第54号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)及び「介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について」(平成12年4月11日老振第25号・老健第94号厚生省老人保健福祉局振興課長、老人保健課長連名通知)において、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設の入所者等並びに短期入所生着介護及び短期入所療養介護の利用者のおむつに係る費用は保険給付の対象とされていることからおむつに係る責用は一切徴収できないものとされており、したがって、おむつパッド代も徴収できません。 (WAM-NET Q&A) |
介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用についてはこちらでご確認ください
松山市では過去に介護給付費を支払った請求について介護給付費縦覧審査を行っています。これまでの抵触した根拠の一例を掲載しておりますので、参考にしてください
以前に介護保険サービス事業者連絡会で使用した実地指導に係る資料を掲載しておりますので、参考にしてください
関連通知文
「介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について」の一部改正について(平成20年8月4日 老老発第0804001号 厚生労働省老人保健福祉局企画課長)(PDF:394KB)
介護老人保健施設入所者に係る往診及び通院(対診)について(平成12年3月31日老企第59号厚生労働省老人保健福祉局企画課長通知)(PDF:255KB)
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お問い合わせ
介護保険課 介護給付担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6885・6924 FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp
