障がい福祉分野におけるマイナンバー(個人番号)利用開始に伴う変更点(平成28年1月1日以降)
更新日:2016年2月9日
- 今後、国からの事務連絡等により取扱いが変更になることも想定されます。あらかじめご了承ください。
- 今後、必要に応じて随時更新していく予定です。
マイナンバー(個人番号)の目的―社会保障・税番号制度の目的―
- 社会保障・税番号制度は、住民票を有する全ての人に重複することのない1人に一つのマイナンバー(個人番号)を漏れなく付番するとともに、個人情報の保護に配慮しつつ幅広い行政分野において情報連携を行う仕組みを築くことにより、国民にとって利便性、行政事務の効率性・正確性・負担と給付の公平性の確保を目的とするものです。
- 今後、マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携が一層拡大し、利便性が向上する可能性が高いこと、申請書等にマイナンバー(個人番号)を記載することが各制度における法的な義務であることに鑑み、各種届出等について、原則としてマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになっています。
- ただし、具体的に利便性が向上する時期は、平成29年7月以降の予定です。
マイナンバー(個人番号)の導入スケジュール
個人番号導入スケジュール及び障がい福祉分野における番号制度導入のスケジュールは、以下のとおり予定されています。
※ただし、これは平成27年11月末時点の内容になります。
番号制度全体のスケジュール | 障がい福祉分野でのスケジュール | |
---|---|---|
平成27年度 | 平成27年10月 |
平成28年1月 |
平成28年度 |
平成29年1月 |
|
平成29年度 | 平成29年7月 |
平成29年7月 |
平成28年1月1日からのお手続きには、原則としてマイナンバー(個人番号)が必要となります
障がい福祉分野の手続きでは、原則として平成28年1月1日からマイナンバーが必要となります。窓口にお越しいただく際には、『通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類』と『運転免許証などの本人確認書類』を持ってお越しください。
窓口に来られた方 | マイナンバー確認 |
本人確認 |
その他必要なもの |
---|---|---|---|
本人からの申請 | 必要 | 必要 | - |
代理人からの申請 | - | 必要 |
|
【注釈1】マイナンバー確認書類
下記のいずれかが必要です
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し など
【注釈2】本人確認書類
- 1点でよいもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書又は仮滞在許可書。
- 2点が必要なもの
上記書類をお待ちでない人は、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類で、個人識別事項(氏名、生年月日及び住所)の記載があるもの
例:健康保険証、年金手帳、社員証、学校が発行した在学証明書、医療受給者証等市区町村長が適当と認める書類
マイナンバー(個人番号)の記載が必要になる申請書
身体障害者(児)手帳関係
障害福祉サービス関係
※障がい福祉分野では上記以外でもマイナンバー(個人番号)が必要な申請書がありますので詳細は、各担当にお問い合わせください。
関連リンク
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お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
- 手帳担当 電話:089-948-6369
- 医療・補装具・日生具・手当担当 電話:089-948-6936
- 障害福祉サービス担当 電話:089-948-6433
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp
