松山市障がい者総合支援協議会

更新日:2026年1月6日

更新情報・お知らせ

令和7年3月14日   令和6年度松山市障がい者総合支援協議会(第1回)の会議録等を掲載しました。
令和6年2月1日   令和5年度松山市障がい者総合支援協議会(第1回)の会議録等を掲載しました。
令和3年2月5日   令和2年度松山市障がい者総合支援協議会(第2回)の会議録等を掲載しました。
令和2年11月26日  令和2年度松山市障がい者総合支援協議会(第1回)の会議録等を掲載しました。

松山市障がい者総合支援協議会の概要

趣旨等

 松山市障がい者総合支援協議会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項に基づき設置しています。
 また、この協議会の目的としては、関係機関、関係団体及び障がい者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者が相互の連絡を図ることにより、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行い、地域の障がい者等への支援体制の整備を図ることとしています。

組織

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。松山市障がい者総合支援協議会 組織図(R7.4.1)(PDF:188KB)

根拠法令等

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。根拠法令等(PDF:380KB)

委員名簿

会議録等

会議録等
回数等 開催日 議題等 会議録 資料
令和6年度第1回 令和7年3月14日(金曜日)

1.会長の選出について
2.松山市障がい者総合支援協議会連絡調整会規程の一部改正について(部会の再編等について)
3.その他

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。会議録(PDF:147KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料1(PDF:151KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料2(PDF:99KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料3(PDF:231KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料4(PDF:318KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料5(PDF:176KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料6(PDF:124KB)

令和5年度第1回 令和6年2月1日(木曜日)

1.会長の選任について
2.松山市第7期障がい福祉計画・松山市第3期障がい児福祉計画 (素案) の概要と意見聴取について
3.松山市第7期障がい福祉計画・松山市第3期障がい児福祉計画 (素案) に対する意見の答申について

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。会議録(PDF:126KB)

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ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料2(PDF:123KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料3(PDF:466KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料4(PDF:415KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料5(PDF:1,134KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料6(PDF:93KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料6-2(PDF:230KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料7(PDF:2,490KB)

令和2年度第2回 令和3年2月3日(水曜日)
  1. 松山市第4期障がい者計画(素案)に対する意見について
  2. 松山市第6期障がい福祉計画・松山市第2期障がい児福祉計画(素案)に対する意見について
  3. その他
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。会議録(PDF:165KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料1(PDF:1,745KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料2(PDF:1,145KB)

令和2年度第1回

令和2年11月25日(水曜日)
  1. 会長の選出について
  2. 松山市障がい者総合支援協議会連絡調整会規程の一部改正について(部会の再編について)
  3. 松山市第4期障がい者計画(素案)及び松山市第6期障がい福祉計画・松山市第2期障がい児福祉計画(素案)の意見聴取について
  4. その他
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。会議録(PDF:95KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料1(PDF:660KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。資料2(PDF:131KB)

各部会について

相談支援部会

  • 地域の相談支援体制の強化に向けての協議
  • 福祉施設の入所,精神科病院の入院等から地域移行する際の課題の抽出及び解決に向けての協議

くらし部会

  • 災害及び危機事象など,その他くらしの支援に関する協議

権利擁護部会

  • 障がい者の権利擁護(虐待及び差別の防止を含む。)のための課題の抽出及び解決に向けての協議

地域生活支援拠点等検討部会

  • 地域生活支援拠点等の課題の抽出及び解決に向けての協議
  • 児童のサービスの調整,課題の抽出及び解決に向けての協議

就労支援部会

  • 障がい者の就労(就労移行支援事業の利用促進及び工賃アップを含む。)に向けた課題の抽出及び解決に向けての協議
  • 障がい者の就労定着を図るための協議
  • 障がい者の就労に関する関係機関との連携強化を図るための協議

地域課題提出シート

 本市の障がい福祉施策の向上等を図るために、日頃から障がい福祉に携わっている方々から課題を抽出し、検討していく取り組みとして課題提出シートを作成しました。
 サービス担当者会議や個別支援会議等を経た上で、支援が難しい、地域課題ではないかと感じることや協議会で検討を希望することなどを提出していただき、個別ケースについて地域課題として検討が必要かどうかを協議していきます。
 地域課題提出シートは、障がい福祉課または、松山市障がい者総合相談窓口で受け付けています。

 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地域課題提出シート(様式)(PDF)(PDF:318KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地域課題提出シート(様式)(Excel)(エクセル:26KB)
 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。地域課題提出シート(フロー図)(PDF:211KB)

日中サービス支援型指定共同生活援助事業者による事業の実施状況等の報告について

 平成30年4月に施行された障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、共同生活援助(グループホーム)に新たな類型である「日中サービス支援型共同生活援助」が創設されました。
 日中サービス支援型グループホームの運営に当たっては、地域に開かれたサービスをすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、市町村自立支援協議会など、障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会又はその他の市長がこれに準ずるものとして特に認めるものに対し、定期的に(少なくとも年1回以上)事業の実施状況等を報告し、当該協議会等による評価を受けるとともに、協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされています。
 また、市長が必要と認める場合には、事業指定の申請に当たり、当該協議会等に対し、運営方針や活動内容等を説明し、当該協議会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないとされています。 
 このことから、松山市では、日中サービス支援型グループホームの協議の場を、松山市障がい者総合支援協議会の中の相談支援部会(以下、「協議会」という。)に設置し、評価、助言を受けることとしており、指定申請時においても、協議会での評価を受けることが必要です。
 具体的な運用については、以下のとおり実施することとします。

報告・評価について

1 報告の流れ
(1)事業者は、松山市障がい者総合支援協議会の庶務である松山市役所障がい福祉課(以下、障がい福祉課という。)と日中サービス支援型グループホームの報告・評価について実施の日程等の調整を行う。そのうえで、「日中サービス支援型共同生活援助実施状況等報告書」(様式第3号)、「事業評価シート【定期報告時】」等添付書類を作成の上、障がい福祉課へ提出する。

(2)事業者は、協議会に対して運営方針や活動内容等について説明・報告を行い、協議会の評価・助言等を受ける。

(3)協議会は事業者に対して「評価結果通知書」により評価結果を通知する。

(4)事業者は、協議会からの「評価結果通知書」による意見、その他助言等をもとに当該事業の質の向上に努める。

 なお、これから新規に指定を受ける場合は、事前に協議会から評価を受ける必要があることから、「評価申込書」(様式第1号)、「事業計画シート【新規指定時】」等添付書類を作成の上、障がい福祉課へ提出してください。事業者は、協議会で事業内容の説明を行い、指導監査課へ指定申請時に他の必要書類と同時に「協議会に係る報告書」(様式第2号)を提出することになるので、余裕を持った準備期間と事前相談をお願いします。(※指定申請書の提出期限は、指定を受ける日の前々月末(例:4月1日指定の場合、2月末))


2 評価の観点
・常時の支援体制を確保し、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができているか。(指定基準213条の3)

・利用者の意向に反して日常活動サービス等の利用が制限されることなく、個々の利用者に対して適切な障害福祉サービス等の利用が図られているか。(解釈通知第15 4(3)(3))

・日中活動サービス等を利用することができず日中を住居で過ごす利用者の支援に当たって、当該利用者の意向を踏まえた個別支援計画に基づいて、日常の介護はもとより、当該利用者が充実した地域生活ができるよう外出や余暇活動等の社会生活上の支援に努めているか。(解釈通知第15 4(3)(3))

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お問い合わせ

障がい福祉課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階

電話:089-948-6936

E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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