有料道路での障がい者割引制度の利用について
更新日:2023年6月30日
有料道路での障がい者割引制度は、通勤、通学、通院等の日常生活で、高速道路等を利用される障がいのある方に対し、自立と社会経済活動への参加を支援するため、全国の有料道路事業者が実施している制度です。割引の適用を受けるためには、お持ちの障害者手帳を管理している市町村窓口において事前に登録が必要です。
割引となる場合
第1種障害者:障がい者本人が運転する場合、又は障がい者を乗せて介護者が運転する場合
第2種障害者:障がい者本人が運転する場合
※第1種、第2種の区分は、お手持ちの障害者手帳に記載している「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の区分になります。ただし、療育手帳Bの方は対象外となります。
※精神障害者保健福祉手帳については対象外となります。
お手続きについて
各申請時に必要な書類などは下記のとおりです。
なお、有効期限の更新や、車・ETCカード等の変更申請の際も、同様に下記の書類などが必要です。
申請場所
ETCを利用しない場合:障がい福祉課、北条支所、中島支所
ETC利用の場合:障がい福祉課
※その他の支所ではお手続きできません。
登録に必要な書類など
【ETCを利用せずに割引を受ける場合 (手帳の呈示で割引を受ける場合)】
身体障害者手帳または療育手帳
登録する自動車の車検証
運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合のみ)
【ETC利用での割引を受ける場合】
上記3点のもの
ETCカード(障がい者本人名義に限る。ただし障がい者が未成年の場合は保護者名義でも可)
ETC車載器セットアップ証明書などETC車載器管理番号が確認できるもの
その他
・登録できるのは障がい者お一人につき個人所有の車両1台です。
・令和5年3月27日から事前登録していない車両でも割引を受けられるようになりました。
詳しくは下記NEXCO西日本のHPをご確認ください。
・有効期限の更新は、有効期限の2か月前から可能です。
・登録した車両、ETCカード、ETC車載器等を変更した場合は必ず変更のお手続きをしてください。
・制度の詳細や料金等に関しては、各高速道路管理会社のHP等をご確認ください。 (NEXCO西日本)(外部サイト)
