マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
更新日:2023年1月4日
マイナンバー制度とは
- マイナンバー制度は,皆さん一人ひとりが固有の番号(マイナンバー)を持つことにより,複数の行政機関に存在する情報が,本人の情報として正しいかどうかを効率的に確認できるようになる制度です。
マイナンバーが導入されると・・・
- 所得や他の行政サービスの受給状況を確認しやすくなるため,本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。
- 不当に負担を免れることや不正受給を防止することができます。
- 申請時などに必要な住民票や所得証明書などの添付書類が不要となります。
※添付書類が不要となるのは,法令で規定された申請に限られます。
- マイナンバー制度に関する情報は,下記リンク先(外部リンク)をご確認ください。
マイナンバーの利用
- 平成28年1月から,マイナンバーの利用が始まっています。
- 社会保障,税,災害対策に関する分野で,法律で定められた手続(健康保険加入,児童手当,所得税の源泉徴収,確定申告など)で利用されます。
- これらの手続の際には申請書などにマイナンバーを記載していただくようになります。
- 松山市で平成28年1月からマイナンバーを利用する主な手続は,以下のとおりです。
- 【税分野】 税の減免などの各種手続
- 【社会保障分野】 国民健康保険,後期高齢者医療保険,介護保険,児童手当,児童扶養手当,ひとり親福祉(自立支援教育訓練給付金,母子父子寡婦福祉資金貸付,母子生活支援施設,助産制度,日常生活支援),医療費助成,障がい福祉,生活保護,感染症予防,母子健康手帳交付 等
- マイナンバーが必要になる手続では,窓口にお越しの際,本人確認書類に加え,マイナンバー確認書類をお持ちください。
- 【マイナンバー確認書類】 通知カード※,マイナンバーカード(個人番号カード),マイナンバーが記載された住民票 ※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが,通知カードに記載された氏名,住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り,引き続きマイナンバー確認書類として利用できます。
- 【本人確認書類】 マイナンバーカード,運転免許証,パスポートなど ※顔写真なしの書類の場合,2点提示となります(保険証,年金手帳など)
- 市役所などの行政機関以外にも,お勤め先やアルバイト先から社会保障や税の手続のために求められた場合には,マイナンバーを提供する必要があります。
- 平成29年11月13日からマイナンバーによる自治体間の情報連携が始まりました。税や社会保障に関する手続の一部で,申請書等にマイナンバーを記載いただくことにより,住民票の写しや所得証明書などの添付書類が省略できるようになりました。事務手続によっては引続き提出をお願いする書類もありますので,各窓口でご確認ください。
マイナンバーの独自利用について
- 法律に規定された事務以外でマイナンバーを利用する事務を「独自利用事務」といいます。
- 本市では「松山市個人番号の利用等に関する条例」で独自利用事務を定めています。
- 松山市での独自利用事務は,下記リンク先(内部リンク)をご確認ください。
- マイナンバーの独自利用について(システム管理課のページへ)
個人情報の保護
- 他人のマイナンバーを不正に入手したり,他人のマイナンバーを取り扱っている人が,マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると,厳しい処罰の対象になります。
- そのほか,国の第三者機関(個人情報保護委員会)の監視・監督や,個人情報を一元管理せず分散管理するなど,制度面・システム面で厳重な保護措置が講じられています。
特定個人情報保護評価とは
- 特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有する際に,事前に様々なリスクを分析し,そのリスクを軽減するための適切な対策を実施することを宣言するものです。
- 特定個人情報保護評価書に関する情報は,下記リンク先(内部リンク)をご確認ください。
- 特定個人情報保護評価書の公表(文書法制課のページへ)
事業者の皆様へ
- 事業者は,社会保険の手続や源泉徴収票の作成などの際に,従業員などからマイナンバーの提出を受け,書類に記載します。
- 個人情報を守るため,マイナンバーは,法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており,その管理の際は,安全管理措置などが義務付けられます。
- マイナンバーの取扱いについて解説したガイドラインに関する情報は,下記リンク先(外部リンク)をご確認ください。
- 個人情報保護委員会サイト(外部サイト)
- 所得税など国税のマイナンバーに関する情報は,下記リンク先(外部リンク)をご確認ください。
- 国税庁サイト(外部サイト)
法人番号について
- 個人に付番されるマイナンバー(個人番号)とは別に,法人にも「法人番号」が付けられます。
- 法人番号は,設立登記法人ごとに付番されます。
- 1法人に1番号のみ付番されるため,支店などには付番されません。個人事業者にも付番されません。
- 法人番号は広く一般に公表され,マイナンバーとは異なり自由に利用ができます。
- 法人番号に関する情報は,下記リンク先(外部リンク)をご確認ください。
- 国税庁サイト(外部サイト)
松山市の法人番号は以下のとおりです
3000020382019
国のホームページ
各関係機関等での制度の詳しい内容は,下記の内閣府サイトのリンク集(外部リンク)からご確認ください。
マイナンバーをかたった不審な問合せにご注意ください
マイナンバーをかたった不審な電話,メールなどで個人情報を不正に聞き出そうとする事例が各地で起こっています。
市役所や行政機関がマイナンバーの通知や利用などの手続で,口座番号などを電話などで聞くことはありません。
不審な問合せがあった場合には,もよりの警察署か市役所にご連絡ください。
- マイナンバー制度に便乗する詐欺にご注意ください(松山市消費生活センターのページへ)
- 相談窓口などを記載した国の通知です(PDF:213KB)
マイナンバー総合フリーダイヤル
- 国のマイナンバー総合フリーダイヤル(無料)が開設されています。
- 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失や盗難によるカードの一時利用停止の連絡は,24時間,365日対応しています。
0120-95-0178(フリーダイヤル)
平日:午前9時30分~午後8時00分
土日祝:午前9時30分~午後5時30分(12月29日~1月3日を除く。)
※ 一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)
・ 「マイナンバー制度」「マイナポータル」に関すること 050-3816-9405
・ 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 050-3818-1250
※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・タイ語・インドネシア語・タガログ語・ネパール語対応のフリーダイヤル
・ 「マイナンバー制度」「マイナポータル」に関すること 0120-0178-26
・ 「通知カード」「マイナンバーカード」に関すること 0120-0178-27
※国のマイナンバー制度に関するお問い合わせ先(マイナンバーフリーダイヤル)については、以下のデジタル庁サイト(外部リンク)からご確認ください。
デジタル庁サイト(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
システム管理課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 松山市役所本館10階
電話:089-948-6243