障害者差別解消法について

更新日:2024年3月27日

障害者差別解消法とは

障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)が2016年(平成28年)4月に施行されました。
この法律は、障がいのある人への差別をなくし、障がいのある人もない人もお互いにその人らしさを認め合いながら、誰もがあたりまえに暮らす社会をつくることをめざしています。
内閣府ホームページをご覧ください。
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・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
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・障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針
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障害者差別解消法の改正について

※2021年(令和3年)5月にこの法律は改正されました。
改正法は、2024年(令和6年)4月1日から施行されます。改正内容については、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年法律第56号。)の概要、新旧対照表、本文をご確認ください。
 ※障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律
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国民、行政機関等、民間事業者の守らなければならないことは?

この法律では、国民は、障がいを理由とする差別の解消に向け進んで取り組むこと、国や地方公共団体は、障がいを理由とする差別の解消のために必要なことを決めて、実施することを求めています。
さらに、行政機関等や事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由がないのに、障がいを理由として差別すること(※1)を禁止するとともに、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(社会的障壁)を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(※2)を、行政機関等には義務として、事業者には努力義務(※3)として求めています。
※1 「不当な差別的取扱い」という。
※2 「合理的配慮の提供」という。
※3 改正法の施行により、努力義務から法的義務に変わります。

差別を解消するための措置
  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国・地方公共団体 禁止 法的義務
会社・お店など事業者 禁止 努力義務 → 法的義務
(※3)

障がいを理由とする差別とは?

「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」を障がいを理由とする差別にあたるものとしています。

(1)「不当な差別的取扱い」とは、正当な理由がないのに、障がいがあるということで、障がいのない人に比べ、不当な取扱いをすることです。
例として、
〇障がいを理由として、窓口での対応を断る。
〇障がいを理由として、お店に入れてもらえない。
〇障がいを理由として、アパートの部屋を貸さない。
〇障がいのある人を無視して、付き添いの人にだけに話しかける。

(2)「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある人が、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としていることを伝えたのに、そのバリアを取り除く対応をしないことです。(取り除くための負担が重くない場合)
例として
〇聴覚に障がいがあることを伝えたのに、音声以外による情報提供をしない。
〇言葉の理解が困難と伝えたのに、理解しやすい表現で伝えない。
〇視覚に障がいのある人に書類を渡すだけで、内容を説明しない。
詳しくは内閣府ホームページをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害者差別解消法リーフレット(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。障害者差別解消法リーフレット(わかりやすい版)(外部サイト)
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松山市では、職員が障がいを理由とする差別の解消に取り組むための「職員対応要領」を定めています。

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お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6353
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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