障害者控除対象者認定書
更新日:2024年11月1日
65歳以上で、要支援または要介護認定を受けている方は、「障害者控除対象者認定書」により、所得税等の控除を受けることができます。
障害者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上で介護保険の要支援または要介護の認定を受けている方は、所得税の確定申告や市県民税の申告の際に「障害者控除」の対象になります。控除を受けるためには「障害者控除対象者認定書」が必要です。認定書の交付を希望される場合は、障がい福祉課へ申請してください。
※税の控除を受けるための証明書であり、所得税等の申告をする必要のない方は、手続の必要はありません。
対象者
以下の1及び2を満たす方が対象となります。
1 65歳以上であること
2 介護保険の要支援または要介護の認定を受けている方
受付期間
令和6年分の年末調整の方:令和6年11月6日(水曜日)~令和6年12月27日(金曜日)まで
令和6年分の確定申告・市県民税申告の方:令和7年1月7日(火曜日)から
※過年度分の認定書発行が可能な場合もありますので、お早めにご相談ください。
お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6369
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp
