障害者支援施設等の物品の買い入れ及び役務の提供に係る事業者登録申請受付

更新日:2019年4月1日

「松山市における特定随意契約の手続に関する要綱」について

 平成25年4月から、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律が施行され、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的な購入を推進することとしています。
 松山市では、「松山市における特定随意契約の手続に関する要綱」を制定し、松山市が障害者支援施設等から物品を買い入れる契約及び役務の提供を受ける契約について必要な事項を定め、届出のあった障害者支援施設等から優先的な調達を実施しているところです。
 届出を希望される障害者支援施設等は、下記内容をご確認ください。

届出の対象となる施設

1.障害者支援施設
2.地域活動支援センター
3.障害福祉サービス事業(生活介護、就労移行支援、就労継続支援を行う事業に限る)を行う施設
4.小規模作業所
5.障害者雇用促進法の特例子会社
6.重度障害者多数雇用事業所
7.在宅就業障害者
8.在宅就業支援団体

 ※5~8については、「障害者支援施設等に準ずる者」として事前に市長の認定を受けることが必要となります。
【市長の認定を受ける手続きはこちら

届出について

要綱第2条の基準を満たし届出を希望する者は、(様式第1号)特定随意契約届出書、
(様式第2号)物品・役務届出書、(様式第3号)口座振替届出書を下記問い合わせ先まで提出してください。

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お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6353
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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