低所得世帯(非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)へのこども加算給付金(対象児童1人あたり5万円)について

更新日:2024年3月21日

国の交付金を活用し、住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付金(物価高騰住民税非課税世帯支援給付金)を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として対象児童1人当たり5万円を給付します。
※この給付金は、「物価高騰住民税非課税世帯支援給付金」の「こども加算」部分として給付します。

コールセンター

令和6年1月25日からコールセンターを開設しています。
電話番号は、「089-968-6577」になりますので、お間違えのないようにお願いします。
受付時間は、平日:9:00~17:00です。
7万円や10万円の給付金が振込済みであることが、要件となりますので、まずは、そちらをご確認ください。

お知らせ

【養育確認書の発送状況(新生児分を除く)】
・7万円の給付金が3月13日までに入金された世帯への養育確認書は、3月15日までに発送を済ませました。

【養育確認書の発送状況(令和5年12月2日以降の新生児)】
・7万円の給付金が3月13日までに入金された世帯で、令和6年3月5日までに出生届が出された新生児分は、3月15日までに発送を済ませました。

【申請書の受付状況】
・7万円または10万円の給付金の入金日から10日を経過しても養育確認書が届いていない世帯(別居している児童がいる場合など)で、対象児童を養育している世帯は申請が必要です。申請は、令和6年2月13日から受け付けています。申請書と返信用封筒はコールセンターから郵送しますので、コールセンター(電話089-968-6577)までお電話をお願いします。
・コールセンターでは、世帯主の氏名・生年月日・住所、対象児童の氏名・生年月日、対象児童の住所が別である理由などをお聞きし、申請可能かどうかを折り返し電話させていただくことになりますので、あらかじめご了承ください。

1.給付額

対象児童1人あたり 5万円

2.給付対象者

基準日(令和5年12月1日)時点で松山市に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主

(1)令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を受給済みの世帯

(2)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯

3.対象児童

基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)
基準日以降に生まれた新生児や別居している児童(ただし、児童のみの世帯に限る)を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
※児童が住民税所得割が課税の人から税法上の扶養を受けている場合は対象になりません。
※施設入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
※新生児は出生日が令和6年3月31日までが対象です。

4.申請手続き

申請不要の世帯

○「2.給付対象者(1)」の世帯
令和5年度住民税非課税世帯の給付金(7万円)を受給済みの世帯

○「2.給付対象者(2)」の世帯
令和5年度住民税均等割のみ課税世帯の給付金(10万円)を受給済みの世帯

受給済みの世帯には、10日前後でこども加算給付の養育確認書が届くので、振込口座と名義人を確認の上、問題なければ特に申請の必要はありません。振込み時期は、養育確認書に記載されています。
ただし、7万円と10万円の受取口座が世帯外の人であった場合は、養育確認書に記載する方法で承諾が必要になります。
※出生日が令和5年12月2日以降の新生児は、それ以外の対象児童分よりもご案内が遅れます。出生届を提出した翌月末までにお届けします。

申請が必要な世帯

「2.給付対象者(1)(2)」のいずれかを受給済みの世帯で、かつ、次のいずれかに該当する場合は申請が必要です。なお、申請受付は、2月13日から開始します。
・基準日時点で、別住所の児童を扶養している世帯主 ※児童のみの世帯の場合に限る
・養育確認書が届いていない新生児を扶養している世帯主
 ※出生日が令和6年3月31日まで
 ※新生児への養育確認書は、出生届を提出した翌月末までにお届けします。

5.受給口座

申請不要の世帯の場合(「2.給付対象者(1)(2)」の世帯)

受給した口座に振り込みます。
※受給口座が世帯外の人の場合は、松山市からお届けする養育確認書に記載する方法で、承諾が必要です。
※受給口座の変更を希望する場合は、養育確認書に記載する方法により、変更することができます。なお、変更できるのは、世帯主の口座のみです。
※確認書については、上記「4.申請手続き」をご覧ください。

申請が必要な世帯

申請書により受給口座を指定することができます。なお、指定できるのは、世帯主の口座のみです。

6.申請期限

○「2.給付対象者(1)」の世帯
令和6年4月30日(火曜日)まで
○「2.給付対象者(2)」の世帯
令和6年5月31日(金曜日)まで
※郵送の場合は必着
※不備があった場合の修正期限も同じ日になりますので、早めの申請をおすすめします。

7.給付日の目安

申請不要の世帯

松山市からお届けする養育確認書でお知らせします。
※7万円または10万円の入金日から30~40日後が振込日になります。

申請が必要な世帯

申請書が受理された日の翌月末が振込日になります。

よくあるお問い合わせ

松山市役所の支所・サービスセンターでは、お問い合わせへのお答えや、申請書の配布は一切行っていません。
窓口に来られる場合は、市役所別館2階の子育て支援課までお願いします。

Q1.こども加算給付金を受給するには申請が必要ですか?
A1.7万円または10万円を受給していることが必須要件で、それらを受給された方に養育確認書を松山市からお届けしますので申請は必要ありません。ただし、7万円と10万円の受取口座が世帯外の人であった場合は、養育確認書に記載する方法で承諾が必要になります。また、別住所の児童を扶養している世帯主(ただし、児童のみの世帯に限る)や、養育確認書が届いていない新生児の場合などは申請が必要です。

Q2.世帯主と児童手当の受給者が異なる場合はどちらが給付を受けられますか?
A2.受給者は、世帯主になりますので他の制度との連携はありません。なお、振込口座についても世帯主の口座に限られます。ただし、7万円または10万円の受取口座が世帯主以外の人であった場合は、その受取口座のみ指定することができます。

Q3.子どもの住民票を松山市内に住む祖父母の住所にしていますが、給付を受けられるのは誰になりますか?
A3.受給者は世帯主になるため、 児童が属する住民票上の世帯主が受給することになりますが、その世帯主が7万円または10万円を受給済みの場合に限ります。

Q4.7万円と10万円の給付金の受け取りを世帯主から変更しましたが、こども加算給付金は口座を変えることができますか?
A4.口座を変更することは可能ですが、変更できるのは世帯主の口座のみです。

Q5.私は子どもの父で松山市で単身赴任のため1人で住んでいます。妻は松山市外で子どもと暮らしています。私も妻も非課税世帯でどちらも世帯で7万円(10万円)の給付を受けている場合は、こども加算給付金を受給できるのはどちらになりますか?
A5.松山市の制度では、子どもの属する世帯の世帯主に給付することになりますので、まずは、妻の住所地の市区町村でご相談ください。ただし、妻が給付を受けられない特別な事情がある場合は、お問い合わせください。

Q6.子どもが松山市外の学校に通っており、住民票が松山市外にあります。対象児童となりますか?
A6.対象児童となりますが、申請が必要です。ただし、児童のみの世帯であることが要件です。たとえば、祖父母と児童が同居している場合などは、祖父母が給付対象者となりますが、その世帯主が7万円または10万円を受給済みの場合に限ります。

Q7.養育確認書はいつごろ届きますか?
A7.養育確認書は、7万円または10万円が口座に振り込まれた後、10日前後で子育て支援課から圧着ハガキで届きます。

Q8.養育確認書が届いたら何か手続きが必要ですか?
A8.養育確認書が届いた場合に手続きが必要な場合は、次の1~3のとおりです。いずれも、書面での手続きが必要なため、必ず養育確認書に記載してある給付決定日までに、サポートセンターまでお問い合わせください。手続き書類と返信用封筒をお送りします。
1.養育確認書に記載してある口座を名義変更、解約等しており、こども加算給付金を受け取ることができない場合
2.給付金の受け取りを希望しない場合
3.次のいずれかにあてはまる場合
 ・養育確認書に記載してある対象児童を令和5年12月1日時点で養育していないとき
 ・同一の児童について、他の市区町村で同様の給付金を受給しているとき
 ・養育確認書に記載してある対象児童が、住民税所得割が課税の人から扶養されているとき
 ・対象児童が不足しているとき ※出生日が令和5年12月2日以降の新生児は、それ以外の対象児童分よりもご案内が遅れます。出生届を提出した翌月末までにお届けします。
 ・対象児童が多いとき

給付金の振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。

 職員が振り込みを依頼することは絶対にありません。
 ご自宅や職場などに都道府県・市町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市民生活課消費生活センター(089-948-6381)や最寄りの警察署(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

〇子育て支援課 低所得世帯こども加算給付金窓口
 〒790-8571 松山市二番町4丁目7-2 松山市役所2階 子育て支援課
 コールセンター 電話:089-968-6577
 受付時間(平日:9:00~17:00)  
 E-mail : kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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