屋外催しに係る防火管理について
更新日:2024年8月5日
大規模な屋外催し(指定催し)に係る防火管理について(松山市火災予防条例第42条の2及び第42条の3)
指定催しの指定状況(公示)
現在、指定中の催しはありません。
大規模な屋外催し(指定催し)とは
松山市消防局では、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件(※1)に該当するもので、かつ、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
(※1)大規模なものとして消防長が定める要件とは
1日あたり11万人以上の人出が予想され、かつ、主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える屋外の催しをいいます。
大規模な屋外催し(指定催し)の防火管理
「指定催し」に指定された大規模な屋外催しの主催者は、当該催しにおける防火管理体制の構築のため、次に掲げる火災予防対策が必要となります。
(1)防火担当者を選任すること。
(2)防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させ、当該計画に基づく業務を行わせること。
(3)指定催しを開催する日の14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画」(※2)を管轄する消防署に提出すること。
なお、「火災予防上 必要な業務に関する計画」を提出しなかった場合には、30万円以下の罰金に処せられことがあります。
(※2)火災予防上必要な業務に関する計画の内容
- 火災の予防に関する業務の実施体制や活動範囲、内部体制など
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの状況
- 対象火気器具等や危険物を取り扱う露店等と客席との火災予防上安全な配置計画
- 対象火気器具等に対する消火準備
- 警備等を行う関連機関(消防・警察・警備会社等)の実態に応じた初動体制(消火活動、通報連絡、避難誘導)
- その他、火災予防上必要な業務について
「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」の様式はこちら(オンライン申請も可能です。)
お問い合わせ
予防課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階
電話:089-926-9216