飲食店等の消火器具の設置基準が改正されました

更新日:2019年9月19日

改正の概要

 現在、飲食店等では、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が必要とされていますが、消防法施行令の改正で、飲食物の調理のために火を使用する設備や器具を設けた飲食店等(防火上有効な対策がとられたものを除きます。)には、令和元年10月1日から、面積にかかわらず消火器具の設置が必要になります。

飲食店等とは

 食堂、そば屋、すし屋、喫茶店、スナック、料亭などが当てはまります。
 消防法令上は次のとおりです。
  消防法施行令別表第一(3)項に掲げる防火対象物
   イ 待合、料理店その他これらに類するもの
   ロ 飲食店

防火上有効な対策とは

 調理油過熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時の被害を軽減する安全機能を持った装置を設けることをいいます。

施行期日

 令和元年10月1日から

周知用リーフレット

周知用リーフレット

周知用リーフレット

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

予防課

〒790-0811 愛媛県松山市本町六丁目6-1

電話:089-926-9216

E-mail:sbyobou@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お知らせ

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで