違反対象物の命令・公表の状況

更新日:2023年12月4日

消防法令の重大な違反で命令を受けている建物

命令を受けている防火対象物

1
防火対象物の名称 忽那倉庫(古三津倉庫)

防火対象物の所在地

松山市古三津四丁目85番地
命令を受けた者の氏名

忽那倉庫株式会社
代表取締役 忽那 実

命令年月日 令和5年9月28日
命令事項

1 令和6年3月28日までに、建物全体に自動火災報知設備を設置すること。
2 令和6年3月28日までに、建物全体に非常警報設備を設置すること。

公示を行う者 松山市消防局長

消防法に基づく命令の公示

内容

消防機関が、立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修などの命令を発した場合には、消防法に基づき公示をしなければなりません。

公示の方法

命令を発した建物への標識の設置、消防局の掲示場への掲示及び松山市ホームページへの掲載により公示を行います。

消防法令の重大な違反のある建物

公表している防火対象物
番号 防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違反の内容
1 忽那倉庫(古三津倉庫) 松山市古三津四丁目85番地

屋内消火栓設備 未設置
自動火災報知設備 未設置

2 Twins33 松山市井門町375番地6 自動火災報知設備 未設置

違反対象物の公表制度

目的

消防法令に関する重大な違反のある建物について、その法令違反の内容を公表することにより、利用者の防火安全意識を高めて火災被害を軽減するとともに、建物の関係者による適正な防火管理業務の実施及び消防用設備の設置を目的としています。

内容

安心して建物を利用していただくために、重大な消防法令違反のある建物を松山市ホームページで確認できる制度です。

公表の対象となる建物

劇場、映画館、遊技場、飲食店、百貨店、ホテル、病院、社会福祉施設など、多数の方や自力で避難することが難しい方が利用する建物です。

イラスト 建物

公表の対象となる違反の内容

消防法令で建物に設置が義務付けられている消防用設備のうち、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていない違反です。

イラスト 消防用設備

公表の時期

消防機関が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日の翌日から起算して14日が経過しても、その違反が認められるときです。(公表は違反が改修されるまでの間継続されます。)

公表の方法

松山市ホームページへ掲載します。

公表する事項

建物の名称、所在地、違反の内容です。

イラスト 公表内容例示

リーフレット

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お問い合わせ

予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所・消防合同庁舎 5階

電話:089-926-9216

E-mail:sbyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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