旧規格の消火器の交換について

更新日:2021年12月17日

旧規格の消火器は交換が必要です

 平成23年1月の消火器の規格を定める省令の改正により、消防法令で消火器の設置が義務付けられている事業所の消火器のうち、旧規格の消火器については、令和3年12月31日までに新規格のものに交換する必要があります。
 ※事業所とは、物販店舗、飲食店、宿泊施設、共同住宅、病院、事務所、危険物施設などをいいます。

消火器の処分について

 消防署では消火器の収集は行っていません。消火器の処分は(一財)日本消火器工業会が地域の販売代理店(リサイクル窓口)と協力して行っていますので、お近くの窓口へお問い合わせください。お近くの窓口は、下記のリンクから調べることができます。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消火器リサイクル窓口検索(外部サイト)

【消火器の処分に関する問い合わせ先】
株式会社消火器リサイクル推進センター(一般財団法人日本消火器工業会代理)
TEL:03-5829-6773
ホームページ 消火器リサイクル推進センター 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。http://www.ferpc.jp/(外部サイト)

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お問い合わせ

予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階

電話:089-926-9216

E-mail:sbyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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