ガソリン購入・販売時の注意事項について
更新日:2020年2月26日
令和元年7月、京都市伏見区のアニメーション制作会社で、ガソリンを使った放火により大勢の方が被害を受けた火災が発生しました。この火災を受けて、同様の事案の発生を抑止しガソリンの適正な使用を徹底するため消防法令が改正されました。
ガソリンを容器(携行缶)で購入される皆さまへ
ガソリンスタンドでガソリンを容器で購入する場合、ガソリンスタンド事業者は、購入者の本人確認や使用目的を確認し、販売記録※を作成します。
・消防法に適合した容器を使用してください。
・購入者自らが容器にガソリンを詰め替えることは禁止されています。
※販売記録:販売日、購入者の氏名や住所、使用目的、販売量等を記録したものです。
ガソリンスタンド事業所の皆さまへ
令和2年2月1日からガソリンを容器に詰め替えて販売する場合、購入者の本人確認、使用目的の確認、販売記録の作成をすることが法令で義務付けられました。
・ガソリンを詰め替え販売する場合、消防法令の基準に適合した容器であるかを確認してください。
・セルフスタンドでは、購入者自ら容器にガソリンを詰め替えることは禁止されています。
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お問い合わせ
予防課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階
電話:089-926-9216