失火責任法(失火の責任に関する法律)について

更新日:2023年6月9日

失火責任法とは

 隣家からの火災でご自宅が被害にあってしまったとき、法律では原則として、「重大な過失がある」場合でなければ、失火による賠償責任は問われないこととなっています。
 伝統的に木造家屋が多い日本では、火災による損害が大きく、個人では賠償しきれないことが多いため、このような制度となっています。

重大な過失による火災とは

 少し注意すれば容易に火災を起こさないことが予測できる場合で、著しく注意力を欠いたことにより発生した火災をいいます。

 【「重大な過失がある」と判断された事例】

 (1)寝たばこの危険性を十分認識しながら、何の対応策も講じず、漫然と喫煙を続けて火災を起こした場合

 (2)石油ストーブに給油する際に、石油ストーブの火を消さずに給油し、火災をおこした場合

 ※重大な過失については、事例ごとに状況が異なりますので、判断が一様にならない場合があります。

火災でお困りにならないために

 ご自宅や隣家などを火災から守るためには、日頃からの火災予防はとても大切ですが、万が一の火災に備えることも重要です。
 火災の被害を軽減するために、法律で義務付けられている住宅用火災警報器を寝室等に必ず設置しておきましょう。
 また、さらなる安全対策として、消火器の設置や防炎品(カーテン等)の利用もご検討ください。  
 
※火災による被害を受けた場合の修繕や再建は、多大なご負担となります。
  不測の事態に備え、火災保険の加入をお勧めします。 

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予防課 

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 保健所・消防合同庁舎5階

電話:089-926-9247

E-mail:sbyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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