高圧ガス事故発生時の通報及び届出についてのお願い

更新日:2022年8月18日

 高圧ガス保安法第36条及び第63条では、高圧ガス施設等の危険時の措置や事故発生時の届出(以下「届出等」という。)について定められていますが、この度、愛媛県内の事業所にて微量な漏えい事故について届出等を怠っていた事案が発生しました。
 高圧ガス事業所の関係者は、下記の事項について再度御確認のうえ、適切に御対応いただきますようお願いいたします。

御確認いただきたい事項

1 高圧ガスの噴出・漏えいが発生した場合、噴出・漏えいの程度が微量であっても届出等が必要です。(ただし、次の(1)又は(2)に該当する場合は除きます。)

(1) 噴出・漏えいしたガスが毒性ガス以外のガスであって、噴出・漏えいの部位が締結部(フランジ式継手、ねじ込み式継手、フレア式継手又はホース継手)、開閉部(バルブ又はコック)又は可動シール部であり、噴出・漏えいの程度が微量(石けん水等を塗布した場合、気泡が発生する程度)であって、かつ、人的被害のない場合
(2) 完成検査、保安検査若しくは定期自主検査の耐圧試験時又は気密試験時の少量の噴出・漏えいであって、かつ、人的被害のない場合

2 「高圧ガス・石油コンビナート事故対応要領」の事故の定義を御確認いただき、該当する事故が発生した場合は届出等を行ってください。

3 通報・届出先

松山市消防局予防課 危険物担当 電話:089-926-9217  ※緊急の場合は119番通報をお願いします。 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階

電話:089-926-9216

E-mail:sbyobou@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お知らせ

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで