消防設備士の法定講習について

更新日:2020年3月31日

消防設備士に対する法定講習の受講義務

 消防法では、消防用設備等が適切に設置、維持管理されるように、一定の消防用設備等については消防設備士が工事又は整備を行うこと、また、消防用設備等の工事又は整備の業務に従事しているか否かにかかわらず、すべての消防設備士が消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けることを義務付けています。

【対象者】
 消防用設備士の免状を受けている方

【受講期限】
 当該消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内、また、その講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内

 ※法定講習の日程については下記のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階

電話:089-926-9216

E-mail:sbyobou@city.matsuyama.ehime.jp

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