急速充電設備の基準が変わります(松山市火災予防条例の一部改正【令和5年10月1日施行】)

更新日:2023年9月29日

急速充電設備とは

急速充電設備とは、道の駅や高速道路のサービスエリア、商業施設などの駐車場に設置され、電気自動車等に短時間で充電することができる設備で、全出力が20キロワットを超える設備が、松山市火災予防条例の規制対象となります。

改正の理由

急速充電設備の高出力化へのニーズの高まりを受けて、「条例の制定に関する基準を定める省令」が改正されたため、これに合わせて「松山市火災予防条例」も改正しました。

改正の内容

急速充電設備の“定義”や“充電対象の拡大”と“上限の撤廃”

  1. 急速充電設備は、コネクターを用いて充電する設備であると定義されました。
  2. 充電の対象は、自動車や原動機付自転車でしたが、船舶や航空機等にも拡大しました。
  3. 全出力200キロワットを超える急速充電設備は、“変電設備”の扱いとなり、一般のユーザーが取り扱うことができませんでしたが、改正でその上限が無くなり、200キロワットを超える高出力のものでも、“急速充電設備”となり、どなたでも使用することができるようになりました。

kyuusokujyuuden
急速充電設備の改正図

充電ポストの取扱い

分離型の充電ポストは変圧機能がないため、出火の危険性が低いことから、次の事項は除外されます。

  • 屋外に設ける場合は、建物から3メートル以上の距離を保つこと
  • 外装は不燃性の金属材料で作ること

緊急停止措置

緊急停止措置の設置は、改正前から定められていましたが、“速やかに操作することができる場所”(設備本体やコネクター、充電ポストなど)に設けることと規定されました。

消防署への届出

改正前は、全出力が50キロワットを超え200キロワット以下までは“急速充電設備”の届出、200キロワットを超えるものは“変電設備”の届出が必要でした。
改正後は、全出力50キロワットを超える急速充電設備はすべて、“急速充電設備”の届出となりました。

新規ウインドウで開きます。急速充電設備の届出様式はこちら

施行期日

改正条例の施行日は令和5年10月1日です。
施行日より前に設置又は工事中の急速充電設備は、改正前の規定が適用されます。

お問い合わせ

予防課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 保健所・消防合同庁舎5階

電話:089-926-9216

E-mail:sbyobou@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

お知らせ

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで