国の「子育て世帯への臨時特別給付金」が所得制限で対象にならない世帯や、給付日までに離婚などで受け取れない世帯に、松山市独自で児童1人当たり10万円を給付します

更新日:2022年1月12日

発表内容

目的

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、影響を受けている子育て世帯を支援するため、所得制限で「子育て世帯への臨時特別給付金」の対象にならない世帯などに、松山市独自で児童1人当たり10万円を給付します。
また、国の給付金の給付日までに離婚などをしている場合で、同日時点で18歳以下の児童を養育しているにもかかわらず、国の給付金を受け取れない世帯に、松山市独自で児童1人当たり10万円を給付します。

給付額

児童1人当たり10万円

給付対象

●子育て世帯への臨時特別給付金(特例給付等世帯分)
 平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童
(1)~(3)のいずれかに該当する世帯
(1) 令和3年9月分の児童手当が所得制限の超過で特例給付になった世帯
(2) 令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(配偶者のある者を除く)を養育し、(1)と同等の所得の世帯
(3) 令和4年3月31日までに生まれた児童を養育し、児童手当が所得制限の超過で特例給付になった世帯
※特例給付・・・児童手当の所得制限限度額以上で、児童1人当たり5,000円の支給になっている方
●子育て世帯への臨時特別給付金(国の給付金を受け取れない世帯への支援)
 平成15年4月2日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童
(4) 国の給付金の給付日までに離婚などをしている場合で、同日時点で児童を養育しているにもかかわらず、国の給付金を受け取れない世帯

申請方法

(1)、(3) 申請は不要です。児童手当で指定されている口座に振り込みます。
 ※保護者が公務員の方は、原則申請が必要です。
(2) 申請が必要です。申請書と必要書類を郵送で提出してください。
 ※申請書は令和4年1月20日(木曜日)に発送します。松山市ホームページからもダウンロードできます。
(4) 事情を聴き取り、申請を受け付けます。申請書と必要書類を子育て支援課の窓口に提出してください。
 ※2月初旬に、対象の世帯に個別に案内します。

申請期限

令和4年2月28日(月曜日)まで ※必着です。(3)を除く。

給付日

(1)は、令和4年2月中旬に給付する予定です。 ※公務員以外
(2)、(3)、(4)は、申請受付後、順次給付します。

受付窓口

〒790-8571 松山市二番町四丁目7-2
松山市役所子育て支援課
089-948-6015・6016 (受付時間 平日8:30~17:00)

お問い合わせ

子育て支援課 子育て世帯臨時特別給付金担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
課長:矢葺 芳子
担当執行リーダー:久保 崇
電話:089-948-6845
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

2022年1月

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで