廃棄物処理法に基づく措置命令を発出しました

更新日:2022年1月7日

発表内容

概要

 松山市樽味二丁目の私有地で、約100立方メートルの一般廃棄物が屋外に放置され、生活道路や住宅地周辺に飛散しています。
 これまで市は、土地所有者である原因者に、廃棄物の撤去や処理など、適正な対応を求めてきたものの、状況は改善されていません。
 周辺の生活環境への影響を取り除くため、廃棄物処理法に基づき、市は原因者に廃棄物の撤去などを命令しました。
 今後、原因者に期限までの命令の履行を求めていきます。

命令日

 令和4年1月7日(金曜日)

命令の履行期限

 令和4年2月7日(月曜日)

根拠法令

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第19条の4第1項

お問い合わせ

廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
課長:門屋 充哲
担当執行リーダー:東 元
電話:089-948-6913
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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2022年1月

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