土壌汚染状況調査が猶予されている土地の形質の変更の届出

更新日:2019年3月29日

土壌汚染状況調査が猶予されている土地において、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合は、事前に松山市長への届出が必要になります。なお、この届出後、松山市長から土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関で調査して報告するよう命令されます。

届出の対象となる土地の形質の変更

土地の形質の変更

土地の形状を変更する行為全般であり、「掘削」と「盛土・その他」に分けます。
「その他」とは、土壌の移動を伴わない土地の形質の変更のこと。
 【例】アスファルトの敷設や更新

面積の算定

一連の事業計画における掘削部分と盛土・その他部分の面積を合計します。

  • 一体とみなされる土地の形質変更について、掘削部分と盛土・その他部分の面積の合計が900平方メートル以上となる場合、届出対象となります。

届出の対象とならない土地の形質の変更

1. 盛土・その他のみ行う場合

一部でも掘削を伴う場合は、盛土・その他区画を含めた面積が900平方メートル以上となれば、届出の対象となります。

2. 次のすべてに該当する場合

(1) 形質の変更の対象となる土地の区域外へ土壌の搬出を行わない。
(2) 形質の変更に伴い土壌の飛散又は流出が生じない。
(3) 形質の変更部分の深さ(掘削深度)が最大50センチメートル未満である。

3. 非常災害のために必要な応急措置として行われる場合

届出

届出をする者

土壌汚染状況調査が猶予されている土地の所有者等

届出書類

1. 届出様式:一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
2. 添付書類
(1)土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
 ※「掘削」と「盛土・その他」に色別に分け、地番を表示すること。
(2)土地の形質の変更に係る場所についての『地番、所有者、「掘削」「盛土・その他」の別、地目、面積』をまとめた一覧表
(3)形質変更の実施についての土地所有者等の同意書(届出者が形質の変更をしようとする土地の所有者等でない場合)※工事の請負契約書の写しでもかまいません。
(4)公図の写し(土地の形質変更の場所の地番がわかるもの)
(5)形質変更に係る土地の所有者等を確認できる書類(登記事項証明書等)

届出部数

1部

提出期限

土地の形質の変更に着手する前に、あらかじめ提出すること。
ただし、この届出後、土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査を行う必要が生じますので、届出の提出時期については、事前にご相談ください。

届出先

環境指導課 水質・土壌担当(電話:089-948-6441)

お問い合わせ

環境指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6441

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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