土壌汚染に関連する情報提供
更新日:2024年1月4日
松山市内の土地で、その土地と利害関係のある方に、簡易な方法で土壌汚染対策法に関連する情報提供を行っています。情報提供を求められる方は、下記の注意事項に目を通された上で、申請書に記入をお願いします。
注意事項
- この方法で提供できる情報は、有害物質使用特定施設の届出の有無(届出があった場合は施設の種類と有害物質の種類)及び有害物質使用以外の特定施設の届出の有無(届出があった場合は施設の種類)についての情報です。これ以外の情報については担当者にお尋ねください。
- 情報提供の対象に出来る土地は、申請者と利害関係がある場合のみです。住所又は地番で場所を限定し、場所を明示した地図を添付してください。
- 情報提供は後日(約1週間以内)口頭でご連絡いたします。文書・FAX・メール等で行うことはできません。利害関係のある方にのみ簡易な方法で情報提供を行うことが目的ですのでご理解ください。
- 提供できる情報は、届出等で松山市が把握している情報のみです。この情報により土壌汚染の有無等を証明するものではありません。
- 内容によっては、この簡易な方法では情報提供できない場合があります。
よくあるお問い合わせ
土壌汚染対策法に基づく区域の指定について
「汚染された土地の区域の指定」を参照してください。
法以外の土壌汚染に関する条例等の制定状況について
土壌汚染に関する松山市条例等はありません。土砂の埋め立て等については、「愛媛県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(土砂条例)」がありますので、詳細については、愛媛県循環型社会推進課(電話:089-912-2355)までお問い合わせください。