司法書士相談(予約制)
更新日:2024年4月12日
※司法書士相談は、面談または電話相談またはオンライン相談から相談方法を選ぶことができます。
※オンライン相談を希望される方は、こちらをご覧ください。(PDF:334KB)
不動産の登記や相続、成年後見、財産管理に関する相談について、司法書士が解決へのアドバイスを行います。
内容 | 日時 | 連絡先 |
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不動産の登記や相続、成年後見、財産管理に関する相談。 (相談は、松山市民が対象。法人による相談はできません。一人年1回限り。相談時間は20分程度) |
毎月第1木曜日 13:30~16:00 (祝日・年末年始を除く) |
市民生活課 948-6211 948-6690 |
※令和6年度の相談日は、令和6年4月4日、5月2日、6月6日、7月4日、8月1日、9月5日、10月3日、11月7日、12月5日、令和7年1月9日(第2木曜日)、2月6日、3月6日を予定しています。
注意事項等
・相談予約は、希望する相談日の前回相談日(木曜日)午前8時30分から前日の正午までに、相談者(本人)が電話又は来庁でお申し込みください。
・予約の際に、相談内容、住所、氏名、年齢、電話番号、相談方法を確認させていただきます。
・相談内容、問題点などはできる限り整理しておいてください。
・司法書士と相談できるのは、申込者のみとなります。
・相談は適切な助言が目的です。
・相手との交渉や仲介、手続きの代行や代理はいたしません。
・相談の解決は、相談者ご自身で行うということを理解のうえ利用してください。
・相談の録音は、できません。
・市は、相談内容について一切の責任を負いかねます。
・キャンセルの場合は、必ず相談日前日の正午までにご連絡ください。
・できるだけ多くの皆様がご利用いただけるように、相談日前日の正午以降のキャンセルは、理由を問わず相談を受けたものとみなしますのでご注意ください。
司法書士の業務範囲について
司法書士が受けることができる相談の範囲 | |
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多重債務問題に関する相談 | 認定司法書士は、債権者一人あたり140万円以内であれば相談に応じたり、相談者の代わりに債権者と交渉し、または簡易裁判所で代理人となることができます。 |
裁判に関する相談 | 司法書士は、裁判所に提出する書類について書式等の相談に応じたり、相談者の言い分を取りまとめることができます。認定司法書士であれば、140万円以内の事件について、簡易裁判所で代理人となることができます。 |
破産や民事再生に関する相談 | 司法書士は、破産申立書等の裁判所に提出する書類について書式等の相談に応じたり、相談者の言い分を取りまとめることができます。 |
相続に関する相談 | 司法書士には、相続に関連する登記手続の相談をすることができます。認定司法書士は、これに加えて140万以内の紛争の代理人となることができます。 |
遺言に関する相談 | 司法書士には、遺言に基づく登記手続きの相談をすることができます。 |
空き家問題に関する相談 | 司法書士には、空き家に関する登記手続きの相談をすることができます。 |
日常生活に関するトラブル | 認定司法書士は、140万円以内の事件であれば、相談者の代わりに交渉し、または、簡易裁判所で代理人となることができます。 |
後見開始申立ての相談 | 司法書士は、後見開始申立書の書式の相談に応じたり、相談者の言い分を取りまとめることができます。家庭裁判所への申立代理人となることはできません。 |
後見開始申立て以外の成年後見に関する相談 | 認定司法書士は、成年後見に関するトラブルについて、140万円以内の事件であれば、相談者の代わりに交渉し、または簡易裁判所で代理人となることができます。 |
債務相談カード
債務相談カードは、多重債務相談をスムーズに受けられるようにするためのものです。
あらかじめ分かる範囲内であなたの状況を書き入れて相談時にご準備ください。
詳しく書いていただけるほど、的確なアドバイスを受けることができます。
相談料は無料で秘密は厳守されます。
借金の問題は必ず解決できます。
どうすればよいかを一緒に考えていきましょう。
様式のダウンロード
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お問い合わせ
市民生活課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館1階
電話:089-948-6447