大気汚染防止法の一部改正について(石綿関係)【令和3年4月1日施行】

更新日:2026年1月19日

 解体等工事に伴う石綿飛散防止対策の強化を図るため、大気汚染防止法が改正され、一部を除き令和3年4月1日から施行されます。

規制対象建材の拡大

規制対象建材
改正前   改正後

・吹付け石綿
 (吹付け仕上塗材を含む)
・石綿含有保温材等

・石綿含有吹付け材
・石綿含有保温材等
石綿含有成形板等
石綿含有仕上塗材


 なお、石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材を除去する作業は、特定粉じん排出等作業実施届出が不要です。

事前調査の方法の法定化

・元請業者等は、設計図書等での書面調査と現地での目視調査を実施してください。(書面で平成18年9月1日以後に工事着手した建築物等であることが明らかな場合は、目視調査は不要です。)

・書面と目視の調査で石綿の有無が明らかにならなかった場合、 分析調査で石綿の有無を確かめるか、 石綿があるものとみなして対応してください。


事前調査のフロー図

[ R4.4.1 ~]事前調査結果の市への報告

 令和4年4月1日以後、元請業者等は、床面積合計80平方メートル以上の解体工事や請負代金合計100万円以上の建築物の改造・補修工事や特定の工作物の解体・改造等工事について、事前調査の結果を市へ報告する必要があります。

・報告の内容:事前調査の方法及び結果、建築物等の構造、使用されている建築材料の種類など。

・報告の方法:環境省と厚生労働省が、報告に係る電子システムを新たに整備します。

[R5.10.1~ ]建築物の事前調査に関する必要な知識を有する者の活用

令和5年10月1日以後、建築物に係る事前調査を以下の「必要な知識を有する者」に実施させる必要があります。

一般建築物石綿含有建材調査者

特定建築物石綿含有建材調査者

一戸建て等石綿含有建材調査者(一戸建て住宅等に限る)

・義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

[R8.1.1~ ]工作物の事前調査に関する必要な知識を有する者の活用

令和8年1月1日以後、工作物の区分に応じて事前調査を以下の「必要な知識を有する者」に実施させる必要があります。

工作物の区分ごとの事前調査の資格
区分対象工作物事前調査の資格
特定工作物

(1)反応炉
(2)加熱炉
(3)ボイラー及び圧力容器
(4)焼却設備
(5)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
(6)配電設備
(7)変電設備
(8)送電設備(ケーブルを含む。)
(9)配管設備(建築物に設ける給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙等の建築設備を除く。)
(10)貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)

・工作物石綿事前調査者

(11)煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)
(12)トンネルの天井板
(13)プラットホームの上家
(14)遮音壁
(15)軽量盛土保護パネル
(16)鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
(17)観光用エレベーターの昇降機の囲い(建築物であるものを除く。)

下記のいずれかの資格を有する者
・工作物石綿事前調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・特定建築物石綿含有建材調査者
・義務付け適用前に一般社団法人日本アスベスト調査診断協会に登録された者

特定工作物以外の工作物

上記((1)~(17))以外の工作物
※塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に限る。


作業基準の新設

元請業者等は、石綿含有成形板等石綿含有仕上塗材を除去する作業でも 作業計画を作成する必要があります。

石綿含有成形板等を除去する場合の作業基準

 以下の事項を遵守して除去するか、同等以上の効果がある措置を講ずること。

・成形板等は、切断、破砕等をせず、そのまま取り外すこと。

・除去後(養生を行ったときは、養生を解く前)に、作業場内の清掃と石綿の処理を行うこと。

【取り外しができないとき、又は改造・補修作業の性質上適しないとき】

・薬液等により湿潤化すること。

【石綿含有けい酸カルシウム板第1種で、取り外しができないとき、又は改造・補修作業の性質上適しないとき】

・除去を行う部分の周辺を隔離養生(負圧不要)すること。

・薬液等により湿潤化すること。

石綿含有仕上塗材を除去する場合の作業基準

 以下の事項を遵守して除去するか、同等以上の効果がある措置を講ずること。
【電気グラインダー等を使って除去する場合】

・除去を行う部分の周辺を隔離養生(負圧不要)すること。

・薬液等により湿潤化すること。

・除去後、養生を解く前に作業場内の清掃と石綿の処理を行うこと。

【上記以外の方法で除去する場合】

・薬液等により湿潤化すること。

・除去後、養生を解く前に作業場内の清掃と石綿の処理を行うこと。

取り残し等の確認

 元請業者等は、事前調査を行わせる者又は石綿作業主任者に、石綿含有建材の取り残しがないか、目視により確認させる必要があります。

作業の記録の作成、保存及び発注者への報告

 元請業者は、特定粉じん排出等作業結果を発注者に書面で報告し、特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、記録及び書面の写しを保存する必要があります。

・発注者への報告事項:作業完了年月日、作業実施状況の概要、完了の確認を行った者の氏名等

・作業記録及び発注者への報告書面の写しの保存期間:特定工事が終了した日から3年間

関連ホームページ(外部リンク)

 上記のほかにも、作業基準の一部や事前調査の掲示の方法等が改正されています。
 詳しくは、環境省ホームページでチラシ、リーフレット、事業者向け説明動画をご覧ください。

お問い合わせ

環境指導課

愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6442

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

公害

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

※広告の内容等に関する一切の責任は、広告主等に帰属します。松山市が推奨等をするものではありません。

サブナビゲーションここまで