ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の暫定排水基準の改正【令和7年7月1日施行】

更新日:2025年7月28日

排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)の一部が改正され、業種及び対象物質ごとに、現行の暫定排水基準の廃止または、暫定排水基準の延長及び強化がなされ、令和7年7月1日から施行されました(令和10年9月30日まで)。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

環境指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6441

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

公害

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

※広告の内容等に関する一切の責任は、広告主等に帰属します。松山市が推奨等をするものではありません。

サブナビゲーションここまで