愛媛県公害防止条例に係る届出等の押印見直しについて

更新日:2021年11月5日

愛媛県公害防止条例に係る届出等の押印見直しについて

 「愛媛県規則における押印等を不要とするための手続の特例に関する規則」が令和3年4月1日に施行され、愛媛県公害防止条例に係る届出等書類への押印が不要になりました。 
※愛媛県公害防止条例における押印不要の対象様式は、様式第1~4、6、7、9、12、14~24、26号です。
※押印不要に伴い、申請担当者に本人確認書類の提示を求める場合があります。
 (届出者の押印がある場合は、申請担当者の本人確認は行いません。)

お問い合わせ

環境指導課

愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6442

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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