水質汚濁防止法施行規則等の改正について(六価クロム化合物および大腸菌数)【令和6年4月1日および令和7年4月1日施行】
更新日:2024年5月16日
公共用水域及び地下水の水質汚濁を防止することを目的に、水質汚濁防止法施行規則等が一部改正され、令和6年4月1日および令和7年4月1日から施行されます。概要は次のとおりです。
主な改正の概要
六価クロム化合物
○排水基準について
【一般排水基準】
水質汚濁防止法第3条第1項に基づき定められる排水基準の中で、六価クロム化合物に係る許容限度が以下の数値に変更されます。
許容限度:0.5mg/L→0.2mg/L
【暫定排水基準】
一般排水基準に対応することが著しく困難と認められる業種に属する特定事業場に対して、経過措置とし、改正省令の施行の3年間に限って(令和6年4月1日から令和9年3月31日まで)以下の暫定的な排水基準を適用する。
暫定的な排水基準:0.5mg/L(電気めっき業に属する特定事業場)
○適用猶予
改正省令の施行日(令和6年4月1日)以後、新規で特定事業場となる事業場について→直ちに適用
改正省令の施行日(令和6年4月1日)時点で既に設置している事業場について→原則、改正省令施行の日から6か月間(令和6年9月30日まで)。ただし、施設の種類によっては1年間(令和7年3月31日まで)
○地下水浄化基準について
水質汚濁防止法第14条の3第1項に基づき地下水の水質の浄化措置命令に関する基準(六価クロム化合物に関する基準値)
基準値:0.05mg/L→0.02mg/L
○特定事業場に係る地下浸透規制について
「水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境大臣が定める検定方法」(平成元年8月環境庁告示第39号)の別表下欄に定める六価クロム化合物に係る「当該有害物質が検出されること」の要件となる値
要件値:0.04mg/L→0.01mg/L
○施行期日
令和6年4月1日
大腸菌数
○水の汚染状態を示す項目について
水質汚濁防止法第3条第1項において定める水の汚染状態を示す項目のうち、以下の項目が変更されます。
大腸菌群数→大腸菌数
○排水基準について
大腸菌数に係る許容限度は以下のとおりです。
大腸菌数:800CFU/ml(1ミリリットルにつき800コロニー形成単位)
○施行期日
令和7年4月1日
改正の詳しい内容については、環境省ホームページ(外部サイト)をご参照願います。