建築物等の解体、改修工事での石綿飛散防止対策

更新日:2022年12月23日

石綿飛散防止対策の流れ

石綿飛散防止対策の流れ

以下の見出しの右側【】内に、「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」の該当ページを示しますので、参考にしてください。
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事前調査(特定建築材料使用の有無の調査)【マニュアルP85、付録1】

 元請業者等は、設計図書等での書面調査と現地での目視調査を実施してください。(書面で平成18年9月1日以後に工事着手した建築物等であることが明らかな場合は、目視調査は不要です。)

 書面と目視の調査で石綿の有無が明らかにならなかった場合、 分析調査で石綿の有無を確かめるか、 石綿があるものとみなして対応してください。

 「石綿が無い」 とみなすことはできません。

事前調査結果の発注者への説明【マニュアルP93】

 事前調査の結果は 、作業開始前(届出対象特定工事の場合は工事開始の14日前まで)に書面で元請業者等から発注者に説明する必要があります 。
(1)石綿使用の有無に関わらず必ず説明する事項
 ・事前調査結果、調査の終了年月日、調査の方法、調査を行った者の氏名、調査者の講習実施機関の名称等
(2)特定粉じん排出等作業を含む工事に該当する場合の説明事項
 ・特定建築材料の種類、使用箇所、使用面積
 ・特定粉じん排出等作業の種類
 ・特定粉じん排出等作業の実施期間
 ・特定粉じん排出等作業の方法
 ・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
 ・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
(3)届出対象特定工事に該当する場合の説明事項
 ・対象となる建築物等の概要(構造・階数・延べ面積等)・配置図及び付近の状況
 ・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

事前調査の記録の作成・保存【マニュアルP91】

 事前調査に関する記録を作成し、その記録を解体等工事終了後3年間保存しなければなりません。記録事項は、上記の発注者への説明事項と発注者氏名等です。

事前調査結果の自治体への報告【マニュアルP96】

事前調査結果の報告が必要な工事

建築物の解体:対象の床面積の合計が80平方メートル以上
 ※解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
建築物の改造・補修:請負金額の合計が100万円以上
 ※金額には事前調査の費用は含まず、消費税を含みます。
工作物の解体・改造・補修:請負金額の合計が100万円以上
 ※金額には事前調査の費用は含まず、消費税を含みます。
≪対象となる工作物≫
反応槽加熱炉ボイラー及び圧力容器配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)、 焼却設備煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く)、 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く)、 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)、 変電設備、配電設備、送電設備(ケーブルを含む)、 トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板

報告の方法

 報告は、元請業者又は自主施工者が原則として石綿事前調査結果報告システムで行います。事前調査結果報告書(様式第3の4)で行うこともできます。

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事前調査結果報告書(様式)はこちら

作業計画の作成【マニュアルP102】

 特定粉じん排出等作業を行う際は、レベル3の除去工事でも作業開始前に作業計画を作成します。
[作業計画に記載する事項]
 ・特定工事の発注者の氏名又は名称、住所、法人であってはその代表者氏名
 ・特定工事の場所
 ・特定粉じん排出等作業の実施期間
 ・対象特定建築材料の種類、その使用箇所、使用面積
 ・特定粉じん排出等作業の方法
 ・対象となる建築物等の概要(構造・階数・延べ面積等)・配置図、付近の状況
 ・特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要
 ・特定工事を施工する者の現場責任者の氏名及び連絡場所
 ・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

特定粉じん排出等作業実施届出【マニュアルP107】

 吹付け石綿石綿を含有する断熱材・ 保温材及び耐火被覆材が使用されている建築物その他の工作物を解体する作業、建築物等を改造し又は補修する作業を行う場合は、自治体に届出が必要となります。

特定粉じん排出等作業実施届出はこちら

事前調査結果の現場への備え置き【マニュアルP91】

 事前調査に関する記録の写しを解体等工事の現場に備え置く必要があります。備え置きの方法は指定していません。工事を施工する者や市等が立入検査の際に確認できる状態であればよいので、電子データでも紙媒体でも差し支えありません。

事前調査結果の掲示【マニュアルP113】

 A3サイズ以上での掲示が必要です。
[事前調査結果の掲示事項]
 ・事前調査の結果(特定工事に該当するか否か)及びその根拠
 ・解体等工事の元請業者等の氏名又は名称、住所、法人にあっては代表者の氏名
 ・事前調査を終了した年月日
 ・事前調査の方法(書面調査・目視調査・分析による調査及び調査者等に調査を行わせたこと)並びに解体等工事が特定工事に該当する場合は特定建築材料の種類
[掲示板の設置場所]
 ・公衆の見やすい場所(参考:石綿障害予防規則では作業者の見やすい場所)
[掲示板の掲示日]
 ・作業の開始前

作業方法等の掲示【マニュアルP113】

 A3サイズ以上での掲示が必要です。事前調査結果と作業方法等の掲示を集約することもできます。
[作業内容等の掲示事項]
 ・特定工事の発注者及び元請業者等の氏名、名称、住所、法人にあっては、その代表者の氏名
 ・届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
 ・特定粉じん排出等作業の実施期間及び方法
 ・特定工事の元請業者等の現場責任者の氏名及び連絡場所
[掲示板の設置場所]
 ・公衆の見やすい場所(参考:石綿障害予防規則では作業者の見やすい場所)

下請負人への説明【マニュアルP106】

 石綿の除去等作業を伴う建設工事の全部又は一部を下請負人へ請け負わせるときは、以下の事項の説明が必要です。
[説明事項]
 ・石綿の除去等作業の方法
 ・石綿の除去等作業の工程を明示した解体等工事の工程の概要
 ・石綿の除去等作業の種類
 ・石綿の除去等作業の実施期間
 ・石綿含有建材の種類、その使用箇所、使用面積

作業基準の遵守【マニュアルP118】

吹付け石綿(レベル1)、断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)の除去

・作業場を隔離すること。作業場の出入口に前室(セキュリティゾーン)を設置すること。
・作業場及び前室を負圧に保ち、排気にHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
・隔離を行った作業場で初めて除去を行う日の除去開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所で確認すること。
・除去を行う日の除去開始前及び中断時に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認すること。
・除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
・隔離を行った作業場で初めて特定建築材料の除去を行う日の除去開始後速やかに、及び集じん・排気装置を使用する場所を変更した場合、集じん・排気装置に付けたフィルタを交換した場合に随時、使用する集じん・排気装置の排気口で、粉じんを迅速に測定できる機器を使って集じん・排気装置が正常に稼働することを確認すること。
・特定建築材料の除去後、作業場の隔離を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に石綿の飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに、作業場内の清掃その他の石綿の処理を行った上で、石綿が大気中へ排出され、又は飛散するおそれがないことを確認すること。

断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)をかき落とし、切断、破砕以外の方法で除去

・特定建築材料の除去を行う部分の周辺を事前に隔離養生(負圧不要)すること。
・除去する特定建築材料を薬液等により湿潤化すること。
・特定建築材料の除去後、養生を解くに当たっては、特定建築材料を除去した部分に石綿の飛散を抑制するための薬液等を散布するとともに作業場内の清掃その他の石綿の処理を行うこと。

石綿含有仕上塗材の除去

 除去時は(1)、(2)またはこれと同等以上の効果を有する措置を講ずること
(1)除去する石綿含有仕上塗材を薬液等により湿潤化すること
(2)電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去する場合は、次に掲げる措置を講ずること。
 ・除去部分の周辺を事前に隔離養生(負圧不要)すること。この場合、養生を解くに当たって作業場内の清掃その他の石綿の処理を行うこと
 ・除去する石綿含有仕上塗材を薬液等により湿潤化すること
(3)除去後、作業場内の石綿を清掃すること

石綿含有成形板等の除去

 除去時は(1)、(2)またはこれと同等以上の措置を講ずること。
[石綿含有けい酸カルシウム板第1種]
 (1) 切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと
 (2) (1)の方法で除去することが技術上著しく困難なとき又は作業の性質上適さない時は次に掲げる措置を講ずること。
  ・除去部分の周辺を事前に隔離養生(負圧不要)すること。この場合、養生を解くに当たって作業場内の清掃その他の石綿の処理を行うこと
  ・除去する建材を薬液等により湿潤化すること
 (3) 除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること
[その他の石綿含有成形板等]
 (1) 切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと
 (2) (1)の方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は作業の性質上適さない時は除去する建材を薬液等により湿潤化する こと
 (3) 除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること

作業の実施状況の記録の作成・保存【マニュアルP230】

 元請業者等又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況の記録を特定工事が終了するまでの間保存する必要があります 。
[記録事項]
 ・負圧の状況や集じん排気装置の正常な稼働等の確認年月日
 ・確認の方法
 ・確認の結果(確認の結果に基づき補修等の措置を講じた場合はその内容)
 ・確認者の氏名

作業終了時の確認・清掃 【マニュアルP235】

 元請業者等は、特定建築材料の除去等の完了後に、必要な知識を有する者に、特定建築材料の取り残しがないこと等を目視により確認させる必要があります。
 必要な知識を有する者:事前調査を行う者、又は当該現場に配置された石綿作業主任者

特定粉じん排出等作業の記録の作成・保存【マニュアルP230】

 元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、その記録を作成し、工事終了後3年間、保存しなければなりません。
[記録事項]
 ・特定工事の元請業者等の現場責任者の氏名及び連絡場所
 ・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は当該下請負人の現場責任者氏名及び連絡場所
 ・特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者氏名
 ・特定工事の場所
 ・特定粉じん排出等作業の種類
 ・特定粉じん排出等作業を実施した期間
 ・特定粉じん排出等作業の実施状況(確認年月日、確認の結果及び確認を行った者の氏名)
 ・発注者への報告書面の写し
 ・確認を行った者が当該当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し

発注者への作業結果の報告【マニュアルP243】

 元請業者は、 特定粉じん排出等作業が完了したときは、発注者に対し、結果を書面で遅滞なく報告する必要があります。
[書面で報告する事項]
 ・特定粉じん排出等作業が完了した年月日
 ・特定粉じん排出等作業の実施状況の概要
 ・確認を行った者の氏名及び確認を行った者が必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項

関連情報

 上記のほかの詳しい内容は、チラシや環境省ホームページのリーフレット、事業者向け説明動画等をご覧ください

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お問い合わせ

環境指導課

愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6442

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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