特定粉じん排出等作業実施届出
更新日:2017年8月4日
特定粉じんとは
特定粉じんとは、アスベスト(石綿)のことをいい、そのうち、吹付けアスベスト、アスベストを含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材は、大気汚染防止法で特定建築材料として定められています。
この特定建築材料が使用されている建築物その他の工作物を解体する作業、建築物等を改造しまたは補修する作業を行う場合は、松山市に届出が必要となります。
石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について
届出の留意事項
届出の時期
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(特定工事)を施工しようとする方(発注者)は、作業開始の日の14日前までに特定粉じん排出等作業実施届出をしてください。
作業開始の日とは除去等に係る一連の作業(作業区画の隔離、集じん・排気装置の設置等)の開始日です。
届出事項
届出事項は下記のとおりです。定められた様式に従って記入してください。
特定粉じん排出等作業実施届出書のダウンロードはこちらです。
- 住所、氏名(法人の場合はその名称と代表者の氏名)
- 特定工事の場所
- 特定工事を施工する者の住所、氏名(法人の場合はその名称と代表者の氏名)
- 特定粉じん排出等作業の種類
- 特定粉じん排出等作業の実施の期間
- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料の種類、その使用箇所、使用面積
- 特定粉じん排出等作業の方法
届出部数
届出書に添付書類を付けて2部提出してください。 (2部とも返却はできません)
添付書類
届出書には、以下の書類を添付してください。
添付資料内訳 |
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1 |
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の配置図および付近の状況 |
2 |
特定工事の工程の概要を示した工事工程表で、特定粉じん排出等作業の工程を明示したもの |
3 |
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の概要(延面積、耐火建築物・準耐火建築物の別)(注釈1) |
4 |
特定工事を施工する者の現場責任者および連絡場所(注釈1) |
5 |
下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は、当該下請負人の現場責任者の氏名および連絡場所(注釈1) |
6 |
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分の見取図 (主要寸法を記入、特定建築材料の使用箇所は線で囲むとともに網掛けし、特定建築材料の使用面積の積算を記入) |
7 |
作業場の隔離状況または養生の状況、前室および掲示板の設置状況を示す見取図 (主要寸法、隔離された作業場の容量(立法メートル)、集じん・排気装置の設置場所、排気口の位置を記入) |
注釈1:3、4、5については、届出様式中に「参考事項」として記入欄が設けられており、そちらに記入することで添付書類に代えることができます。
備考1:添付が必要な資料ではありませんが、特定建築材料の使用箇所におけるアスベスト測定分析結果があれば、参考として添付してください。
非アスベスト部での切断による除去(アスベスト含有保温材のない部分で切断し、梱包のうえ排出する場合)
配管保温材の除去
配管保温材を除去する際に直接アスベスト保温材に触れずに行うなど、特定粉じんの飛散のおそれがない場合は、特定粉じん排出等作業には当てはまらないため、特定粉じん排出作業等届出は不要です。
ただし、この場合でも石綿障害予防規則第5条の「除去」に当てはまることから、労働安全衛生法に基づく作業届出が必要です。詳しくは、下記の松山労働基準監督署へお問い合わせください。
その他
労働安全衛生法においても、吹き付けアスベスト等の除去等を行う場合は、労働基準監督署長への届出が必要となります。詳しくは、松山労働基準監督署(電話:089-917-5250)へお問い合わせください。
作業基準
見やすい箇所に次の事項を表示した掲示板を設けること
- 届出年月日、届出先、届出者
- 作業実施期間
- 作業方法
- 現場責任者の氏名、連絡場所
- アスベスト使用の有無についての事前調査結果
作業種類ごとに次の作業基準を遵守すること
- 解体(通常)
- 作業場を他の場所から隔離し、出入り口には前室を設けること。
- 作業場を負圧に保ち、その排気に日本工業規格Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用すること。
- アスベスト除去作業の開始前に、作業場及び前室が負圧に保たれていることを確認すること。
- アスベスト除去作業の開始前と開始直後に、集じん・排気装置が正常に稼働することを確認すること。
- 3・4の確認により異常が認められた場合は、必要な措置を実施すること。
- 3〜5の確認結果等を記録し、特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(特定工事)が終了するまでの間保存すること。
- 除去する吹き付けアスベスト等を薬液等により湿潤化すること。
- 除去した部分に薬液等を散布し、作業場内のアスベストを除去した後、作業場の隔離を解くこと。
上記に従ってアスベストを除去するか、これと同等以上の効果を有する措置をとること。
- 解体(掻き落とし、切断、破砕以外の方法で除去する場合)
- 除去する部分の周辺を事前に養生すること。
- 除去する吹き付けアスベスト等を薬液等により湿潤化すること。
- 除去した部分に薬液等を散布し、作業場内のアスベストを除去した後、作業場の隔離を解くこと。
上記に従ってアスベストを除去するか、これと同等以上の効果を有する措置をとること。
- 解体(立入が危険な場合、事前除去が著しく困難な場合)
建築物等に散水するか、これと同等以上の効果を有する措置をとること。
- 改造・補修
解体する場合と同じ措置をとりアスベストを除去するか、囲い込み、封じ込め、またはこれらと同等以上の効果を有する措置をとることにより、飛散を防止すること。
ただし、囲い込み、封じ込めに当たっては、吹き付けアスベスト等の劣化状態や下地との接着状態を確認し、劣化が著しい場合や下地との接着が不良な場合は、アスベストを除去すること。
お問い合わせ
環境指導課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階
電話:089-948-6442
E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp
