一定規模以上の土地の形質の変更の届出
更新日:2022年7月7日
一定規模(※1)以上の土地の形質の変更を行う場合は、着手する日の30日前までに松山市長への届出が必要になります。
なお、届出者が土地所有者等でない場合は、同法第4条第3項の命令が発出される可能性について土地所有者等に対して十分な説明を行ってください。
※1一定規模とは、環境省令において3,000平方メートルと定められています。ただし、有害物質使用特定施設が設置されている工場若しくは事業場の敷地にあっては、900平方メートルです。
届出の対象となる土地の形質の変更
土地の形質の変更
土地の形状を変更する行為全般であり、「掘削」と「盛土・その他」に分けます。
「その他」とは、土壌の移動を伴わない土地の形質の変更のこと。
【例】アスファルトの敷設や更新
面積の算定
一連の事業計画における掘削部分と盛土・その他部分の面積を合計します。
- 一体とみなされる土地の形質変更について、「掘削部分」と「盛土・その他部分」の面積の合計が3,000平方メートル(又は900平方メートル)以上となる場合、届出対象となります。
届出の対象とならない土地の形質の変更
1. 盛土・その他のみ行う場合
一部でも掘削を伴う場合は、盛土・その他区画を含めた面積が一定規模以上となれば、届出の対象となります。
2. 次のすべてに該当する場合(3~6を除く。)
(1) 形質の変更の対象となる土地の区域外へ土壌の搬出しない。
(2) 形質の変更に伴い土壌の飛散又は流出が生じない。
(3) 形質の変更部分の深さ(掘削深度)が全て50センチメートル未満である。
3. 農業を営むために通常行われる行為で、土壌の搬出を行わない場合
農業者によって日常的に反復継続して行われる耕起・収穫等をいい、「土地改良法」に基づく土地改良事業のように通常の土木工事と同様のものは届出の対象となります。
4. 林業の用に供する作業路網の整備で、土壌の搬出を行わない場合
一般の道路、林道、農道等の整備は届出の対象となります。
5. 形質の変更が鉱山関係の土地で行われる場合
6. 非常災害のために必要な応急措置として行われる場合
届出
届出をする者
土地の形質の変更をしようとする者:土地の形質の変更の計画内容を決定する者
- 土地の所有者等とその土地を借りて開発行為等を行う開発業者の関係では、開発業者
- 工事の請負の発注者と受注者の関係では、一般的には発注者
届出書類
1. 届出様式:一定の規模以上の土地の形質の変更届出書
2. 添付書類
(1)土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図
※「掘削」と「盛土・その他」に色別に分け、地番を表示すること。
(2)土地の形質の変更に係る場所についての『地番、所有者、「掘削」「盛土・その他」の別、地目、面積』をまとめた一覧表
(3)公図の写し(土地の形質変更の場所の地番がわかるもの)
(4)形質変更に係る土地の所有者等を確認できる書類(登記事項証明書等)
3. 任意の添付書類
(1)土壌汚染対策法に基づき指定調査機関(注)が実施した土壌汚染状況調査結果報告書
(2)土壌汚染状況調査結果の提出についての土地所有者等の同意書
※土壌汚染状況調査に係る請負契約の発注者が土地所有者であることを証する書類の写しでもかまいません。
(注)土壌汚染状況調査を実施できる機関で、環境省のホームページで検索することができます。
http://www.env.go.jp/water/dojo/kikan/(外部サイト)
届出部数
1部
提出期限
土地の形質の変更に着手する日の30日前まで。
- 着手する日とは、土地の形質の変更そのものに着手する日をいい、契約事務や設計等の準備行為は含みません。
届出先
環境指導課 水質・土壌担当(電話:089-948-6441)