水質汚濁防止法の改正(有害物質使用特定施設の構造基準等の追加)【平成24年6月1日施行】
更新日:2022年1月11日
地下水汚染の未然防止のため、改正水質汚濁防止法が平成24年6月1日から施行され、有害物質(注釈1)を使用・貯蔵等する施設の設置者に対し、構造、設備及び使用の方法に関する基準の遵守、定期点検及び結果の記録、保存義務等が規定されました。
改正水濁法の概要
対象施設の拡大
1.対象施設について
(1)有害物質使用特定施設
有害物質(注釈1)を製造、使用し、または処理する特定施設(注釈2)
(2)有害物質貯蔵指定施設
有害物質(注釈1)を含む液状のものを貯蔵する施設
2.対象施設に係る本市への届出について
想定される事例 | 本市への届出 | |
---|---|---|
1 | 平成24年5月31日までに改正前の水質汚濁防止法により届出をしている、または瀬戸内海環境保全特別措置法により許可を受けている場合 | 届出は不要です。 |
2 | 有害物質使用特定施設を設置しているが、雨水を含む排水の全量を公共下水道や他事業場の排水処理施設へ排出する事業場の場合(法改正前は上記1の届出や許可が不要であった) | 使用届出が必要です。 |
3 | 上記1,2以外で新たに有害物質使用特定施設を設置しようとする場合 | 設置届出(設置工事着手の60日前まで)または瀬戸内海環境保全特別措置法の許可(排水量が日量最大50m3以上のものに限る)が必要です。 |
1 | 平成24年5月31日までに有害物質貯蔵指定施設を設置している場合 | 使用届出が必要です。 |
---|---|---|
2 | 平成24年6月1日以降に、新たに有害物質貯蔵指定施設を設置しようとする場合 | 設置届出が必要です。 |
構造等に関する基準遵守義務の創設
有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設を設置している場合、施設設置場所の床面及び周囲、付帯配管等(地上・地下)、排水溝等及び地下貯蔵施設のそれぞれに、施設の構造、設備及び使用の方法に関する基準が設けられました(注釈3)。
(注釈3)平成24年5月31日までに有害物質使用特定施設や有害物質貯蔵指定施設を設置している、または設置工事に着手している場合は、構造等に関する基準の適用が平成27年5月31日までの3年間猶予されます(定期点検のみによる対応で可)。
定期点検義務の創設
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設置者は、施設の定期点検を実施し、その結果を記録し、3年間保存しなければならないこととなりました。
構造等に関する基準と定期点検について
上記構造等に関する基準とそれに応じた定期点検の組み合わせにより、A基準、B基準、C基準の3つの基準が規定されています。
適用施設 | 適用日 | 構造等基準及び定期点検 | ||
---|---|---|---|---|
A基準 | 新設 |
H24.6.1~ | 構造等基準 | B基準よりも厳しい |
定期点検 | 最も簡易である | |||
B基準 | 既設 | H27.6.1~ | 構造等基準 | A基準より簡易である |
定期点検 | A基準よりも厳しい | |||
C基準 | 既設 | H24.6.1~H27.5.31 | 構造等基準 | 適用されない |
定期点検 | 最も厳しい |
※構造等に関する基準及び定期点検の詳細については、「地下水汚染の未然防止のための構造と点検・管理に関するマニュアル(第1版)環境省」をご参照願います。
改正法の詳しい内容については、環境省ホームページ(外部サイト)をご参照願います。
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