土壌汚染対策法の一部改正【平成31年4月1日施行、一部は平成30年4月1日施行】

更新日:2019年3月29日

土壌汚染に関する適切な管理を推進するため、土壌汚染対策法の一部を改正する法律が平成29年5月19日に公布され、その一部が平成30年4月1日より施行されていますが、平成31年4月1日からは全面施行されます。

改正土壌汚染対策法の主な概要

1. 調査猶予を受けている土地における土地の形質の変更の届出及び調査

法第3条第1項ただし書きの確認を受けた土地は、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合には、事前に市に届出が必要となります。また、この届出後、土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査して報告するように命令されます。

2. 有害物質使用特定施設に係る事業場の敷地の形質の変更の届出及び調査

有害物質使用特定施設を設置している事業場は、900平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合には、着手する日の30日前までに市に届出が必要となります。なお、この届出後、土壌の特定有害物質による汚染の状況について、調査して報告するよう命令されることがあります。

3. 汚染の除去等の措置内容に関する計画提出命令の創設等

要措置区域に指定されたときは、市は土地所有者等に対し、汚染の除去等の措置内容に関する計画の提出を指示することとなります。
土地所有者等は、計画を提出し、計画に記載された実施措置を講じ、及び実施措置の内容を市に報告する義務が生じます。
計画を提出しない場合、措置が技術的基準に適合しない場合、又は計画書に記載された実施措置を講じない場合には、市から計画の提出などを命令されることになります。

4. 土地の形質の変更の届出に併せて行う土壌汚染状況調査の結果の提出

法第4条の手続きにおいて、土地の形質の変更を行う者は、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状態について、あらかじめ指定調査機関に調査させて、土地の形質の変更の届出に併せてその結果を提出できるようになります。

5. 解除台帳の調製

要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定が解除された際には、措置の内容等と併せて区域指定が解除された旨の記録を解除台帳として調製し、保管することとなりました。解除台帳については、指定台帳と同様に環境指導課で閲覧できます。

6. 管理票の写しの保存

管理票のB票、C票の写しの保存については、環境省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則に基づき、書面の保存に代えて電磁的記録による保存が可能となりました。

 【施行日】
  1~3:平成31年4月1日
  4~6:平成30年4月1日

お問い合わせ

環境指導課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6441

E-mail:kankyok@city.matsuyama.ehime.jp

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