国内での鳥インフルエンザ発生に伴うペット鳥類に関するお願い
更新日:2024年5月17日
ペット鳥類における高病原性鳥インフルエンザの発生予防について更なる徹底を図るため、次の対策をお願いします。
なお、ニワトリ等の家禽を飼養されている方は、こちらをご参照ください。
※愛媛県内の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザの情報について、以下のリンクから確認できます。
高病原性鳥インフルエンザに関する情報について(愛媛県)(外部リンク)(外部リンク)
ペットとして鳥を飼育している皆様へ
国内で鳥インフルエンザが発生したからといって、直ちに家庭等で飼っている鳥が感染するということはありません。
鳥を飼うときに、次のことに気を付けていただければ、心配する必要はありません。
鳥インフルエンザの予防策
1.野鳥との接触防止
- 鳥インフルエンザウイルスを運んでくる可能性がある野鳥が近くに来ないようにしましょう。
2.清潔な環境での飼育
- 鳥を飼っている場所はこまめに掃除と消毒をし、フンや羽毛等はすぐ片付けましょう。
- エサや水はこまめに取り替えましょう。
- 消毒液は数種類ありますので、購入する際は獣医師か、薬局、薬店にてご相談ください。
3.鳥との接触後の手洗いうがい
- 鳥の体やフンに触れた後は、手洗いとうがいをしましょう。
- 口移しでエサをあげたりするのはやめましょう。
4.終生飼養
- 1~3のことに気を付けていただければ、鳥インフルエンザを心配する必要はありませんので、責任と愛情をもって終生飼養し、絶対に野山に放したり処分したりしないようにしましょう。
- 愛護動物を遺棄した場合は、動物の愛護及び管理に関する法律により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処される場合があります。
鳥に異常がみられたとき
- 鳥が普段と様子が違うときや弱っているとき、健康状態に異常がみられた場合は獣医師に相談しましょう。
- また、ペットには定期健診を受けさせるなど、日常の健康管理に注意し、早めに対応しましょう。
鳥が死亡したとき
- 鳥は様々な原因で死にます。鳥が死んだからといって直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
- 原因がわからないまま、鳥が次々に死んでしまうということがない限り、鳥インフルエンザを心配する必要はありません。
- 原因がわからないまま鳥が次々と死んでしまった場合は、その鳥に素手で触ったり、土に埋めたりせず、なるべく早くお近くの獣医師、家畜保健衛生所又は保健所にご相談ください。
鳥の飼い主が不調を感じたとき
- 飼い主が身体に不調を感じた場合は、早めに医療機関に相談や受診をすることが大切です。
リンク
環境省(高病原性鳥インフルエンザに関する情報)(外部リンク)
国立感染症研究所 感染症情報センター(鳥インフルエンザ)(外部リンク)
愛媛県 畜産課(高病原性鳥インフルエンザについてのお知らせ)(外部リンク)
お問い合わせ
- 鳥インフルエンザ全般に関すること
愛媛県中予家畜保健衛生所(外部サイト) 電話:089-990-1333
〒791-0212 愛媛県東温市田窪743番地1
- 人の感染に関すること
松山市保健所 保健予防課 感染症対策担当 電話:089-911-1815
〒790-0813 松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
- ペット鳥類に関すること
松山市保健所 生活衛生課 動物愛護担当 電話:089-911-1862 FAX:089-923-6627
〒790-0813 松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
- 鶏肉・卵など食品衛生に関すること
松山市保健所 衛生検査課 食品衛生担当 電話:089-911-1856 FAX:089-923-6627
〒790-0813 松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
リンク 食品衛生業務
- 養鶏に関すること
松山市 農林水産振興課 電話:089-948-6568
〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 本館8階
リンク 畜産担当業務
- 鳥の死体の引取りに関すること
松山市 清掃課 電話:089-921-5516
〒790-0026 松山市室町一丁目2番地1
リンク 動物の死体処分