国内での鳥インフルエンザの発生に伴う市民の皆様へのお願い
更新日:2024年5月20日
鳥インフルエンザについて
鳥インフルエンザは鳥インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。
鳥インフルエンザウイルスは、諸外国から越冬するために日本にやってくる渡り鳥によって運ばれてくると言われています。
人への感染について
日本ではこれまで、鶏肉や鶏卵を食べて鳥インフルエンザウイルスに感染した例は報告されていません。また、鳥インフルエンザウイルスは加熱すれば感染力がなくなるため、食品を十分に加熱して食べれば感染の心配はありません。
日本でこの病気が発生した場合は、防疫措置が徹底的に行われていますので、人が通常の生活で病気の鳥と接触することがほとんどありません。そのため、人が鳥インフルエンザにかかる可能性は低いと考えられています。
※令和4年度に発生した高病原性鳥インフルエンザの情報について、下記のリンクから確認できます。
令和4年度高病原性鳥インフルエンザ国内発生事例について(農林水産省)(外部リンク)
野鳥における鳥インフルエンザについて(愛媛県)(外部リンク)
養鶏農家並びに愛玩鶏飼養の皆様へ
1.鶏の観察を日常的に行うことで次のような異常の早期発見に努め、異常が認められた場合は速やかに下記の連絡先までお知らせください。
- 死亡率の増加、顔腫れや産卵率低下、呼吸器症状、下痢症状 など
2.野生動物等の鶏舎内への侵入を防止し、野鳥等の糞に汚染されているおそれのある水(山水、ため池など)は与えないようにしましょう。
- 壁や金網等に破損があれば修繕し、家きん舎全体に漁網やネット等をかぶせる。
3.鶏舎の洗浄や消毒を徹底し、むやみに部外者を鶏舎内へ入れないようにしましょう。
- 関係者でも、鶏舎に入る場合は専用の長靴を用意し、外を歩いた履物で入らない。
4.鶏に触れたり、排泄物を処理した後には、手指等の洗浄を十分に行いましょう。
必要以上に不安を持たないで、飼育している愛玩鶏は最後まで責任をもって飼いましょう。
愛玩鶏に関する詳しいことはこちら
市民の皆様へ
- 死亡している野鳥を処分する場合は、素手で触れず、清掃課まで連絡してください。
- 野鳥が多数死亡しているなど異常がある場合は、下記の連絡先までお知らせください。
- 日本では、人が鳥インフルエンザウイルスに感染した例はありません。冷静な対応をお願いします。
関連情報
連絡先
鳥インフルエンザ、養鶏に関すること |
愛媛県 中予家畜保健衛生所 |
TEL 089-990-1333 |
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鳥インフルエンザ、養鶏に関すること |
松山市 農林水産振興課 |
TEL 089-948-6568 |
ペット鳥類に関すること |
松山市 生活衛生課 |
TEL 089-911-1862 |
鶏肉・卵など食品衛生に関すること |
松山市 衛生検査課 |
TEL 089-911-1808 |
人の感染に関すること |
松山市 保健予防課 |
TEL 089-911-1815 |
死亡している野鳥の処分に関すること |
松山市 清掃課 |
TEL 089-921-5516 |
野鳥が多数死亡しているなどの異常に関すること |
愛媛県 中予地方局 森林林業課 | TEL 089-909-8767 |
お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6568