動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

更新日:2020年6月1日

令和元年6月に動物の愛護及び管理に関する法律が改正され、令和4年6月1日から完全施行されました。

主な改正内容

1.動物の所有者等が遵守すべき責務規定の明確化
2.第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等
3.動物の適正飼養のための規制の強化
  ※動物虐待に対する罰則の引き上げ
   殺傷 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金⇒5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
   虐待・遺棄 100万円以下の罰金⇒1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
4.都道府県等の措置等の拡充
  ※所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定など
5.マイクロチップの装着等
  ※狂犬病予防法の特例
6.その他(獣医師による虐待の通報の義務化等)

※第一種・第二種動物取扱業及び特定動物に関することは愛媛県動物愛護センター(電話:089-977-9200)にお問い合わせください。

お問い合わせ

生活衛生課 動物愛護担当

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階

電話:089-911-1862

E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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