犬猫に装着するマイクロチップの義務化等について【令和4年6月1日から】

更新日:2023年6月8日

犬猫に装着するマイクロチップの義務化等について

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により、令和4年6月1日から、犬猫に装着するマイクロチップについて以下のようになりました。

犬猫へのマイクロチップの装着

犬猫へのマイクロチップの装着

犬猫販売業者
(ブリーダーやペットショップなど)

それ以外の所有者
(飼い主・犬猫保護団体など)

義務 努力義務

  • マイクロチップを装着できるのは、獣医師や獣医師の指示を受けた愛玩動物看護師に限られますので、動物病院等で装着してもらうようにしてください。
  • マイクロチップの装着後、獣医師からマイクロチップ装着証明書が発行されますが、この証明書はマイクロチップの情報登録に必要となりますので必ず受け取ってください。

マイクロチップの情報登録

1.
登録申請の義務
犬猫にマイクロチップを装着した場合
情報未登録のマイクロチップが装着された犬猫を所有した場合(※犬猫販売業者のみ)

  • マイクロチップを装着したら30日以内、又は販売(譲渡し)の日までのうち、いずれか早い方の日までに、国の指定登録機関に情報登録し、環境大臣の登録を受ける必要があります(登録手数料はオンライン申請で300円、紙申請で1,000円)。
  • 情報登録には獣医師が発行したマイクロチップ装着証明書又はマイクロチップ識別番号証明書が必要です。
  • 情報登録を受けると、登録証明書が発行されます(再発行手数料はオンライン申請で200円、紙申請で700円)。
  • 改正動物愛護法に基づく登録や変更登録の申請は、行政書士以外の人が報酬を受け取って代行すると行政書士法違反になりますので注意してください。

獣医師の皆様へ

  • マイクロチップを装着した場合は、必ずマイクロチップ装着証明書を発行してください。
  • 証明書の登録番号欄には、マイクロチップに付属しているバーコードシールを必ず貼ってください。
  • マイクロチップが装着されている事実及びマイクロチップの識別番号を獣医師が証明するものです。
  • 獣医師の廃業等により、装着証明書の再発行が受けられない犬猫の所有者に発行してください。
2.
 
変更登録の義務
情報登録済みのマイクロチップが装着された犬猫を購入または譲り受けた場合
登録情報(所有者の氏名・住所・電話番号・メールアドレス・犬や猫の所在地等)の変更をする場合
犬猫が死亡した場合
  • マイクロチップが装着された犬、猫を購入(譲受け)した場合、新たな所有者は30日以内に、国の指定登録機関に所有者情報等を変更登録する必要があります(手数料はオンライン申請で300円、紙申請で1,000円)。変更登録を受けると、新たな登録証明書が発行されます。
  • 改正動物愛護法に基づく登録や変更登録の申請は、行政書士以外の人が報酬を受け取って代行すると行政書士法違反になりますので注意してください。

犬猫等販売業者の皆様へ

  • 情報登録済みの犬や猫の販売(譲渡し)時には、マイクロチップの登録証明書を一緒に渡してください。
  • 販売(譲渡し)時に、新たな所有者に所有者情報の変更登録する必要があることを伝えてください。

マイクロチップの情報登録及びお問い合わせ窓口

公益社団法人 日本獣医師会
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
TEL: 03-6384-5320(情報登録、変更登録
E-mail:info@mc.env.go.jp

マイクロチップとは

マイクロチップについての詳細はこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

生活衛生課

〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階

電話:089-911-1862

E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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