動物の飼養・収容許可が必要となる区域(化製場等に関する法律)

更新日:2023年5月10日

化製場等に関する法律第9条第1項により、市長が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を規定数以上飼養または収容しようとする場合、市長の許可が必要となります。
詳しくは生活衛生課までお問い合わせください。

その他、愛媛県が所轄するもの(特定動物の飼養許可・家畜の定期報告)については下部にあります。

飼養・収容に許可が必要となる動物種と数

(1) 牛 1頭
(2) 馬 1頭
(3) 豚 1頭
(4) めん羊 4頭
(5) やぎ 4頭
(6) 犬 10頭
(7) 鶏(30日未満のひなを除く。) 100羽
(8) あひる(30日未満のひなを除く。) 50羽

飼養・収容に許可が必要となる区域

あ行

  • あ  旭町
  • い  生石町,石手一丁目,石手二丁目,石手三丁目,石手四丁目,石手五丁目,石手白石,泉町,一番町一丁目,一番町二丁目,一番町三丁目,一番町四丁目,岩崎町一丁目,岩崎町二丁目
  • う  梅田町
  • え  永代町
  • お  小栗七丁目,大街道一丁目,大街道二丁目,大街道三丁目,大手町一丁目,大手町二丁目

か行

  • か  歩行町一丁目,歩行町二丁目,春日町,勝山町一丁目,勝山町二丁目,上市一丁目,上市二丁目,萱町一丁目,萱町二丁目,萱町三丁目,萱町四丁目,萱町五丁目,萱町六丁目,河原町,神田町
  • き  祇園町,木屋町一丁目,木屋町二丁目,木屋町三丁目,木屋町四丁目,喜与町一丁目,喜与町二丁目,北立花町,北藤原町,北持田町
  • こ  小坂一丁目,小坂二丁目,小坂三丁目,小坂四丁目,小坂五丁目,此花町

さ行

  • さ  桜谷町,三番町一丁目,三番町二丁目,三番町三丁目,三番町四丁目,三番町五丁目,三番町六丁目,三番町七丁目,三番町八丁目
  • し  清水町一丁目,清水町二丁目,清水町三丁目,清水町四丁目,東雲町,昭和町,常光寺町,新石手,新立町
  • す  末広町,住吉一丁目,住吉二丁目

た行

  • た  高砂町一丁目,高砂町二丁目,高砂町三丁目,高砂町四丁目,拓川町,竹原町,竹原町一丁目,竹原二丁目,竹原三丁目,竹原四丁目,立花一丁目,立花二丁目,立花三丁目,立花四丁目,立花五丁目,立花六丁目,樽味一丁目,樽味二丁目,樽味三丁目,樽味四丁目
  • ち  千舟町一丁目,千舟町二丁目,千舟町三丁目,千舟町四丁目,千舟町五丁目,千舟町六丁目,千舟町七丁目,千舟町八丁目,中央一丁目
  • つ  築山町
  • て  鉄砲町
  • ど  土橋町,道後町一丁目,道後町二丁目,道後一万,道後今市,道後喜多町,道後公園,道後鷺谷町,道後樋又,道後姫塚,道後緑台,道後湯月町,道後湯之町

な行

  • な  中一万町,中村一丁目,中村二丁目,中村三丁目,中村四丁目,中村五丁目,永木町一丁目,永木二丁目
  • に  二番町一丁目,二番町二丁目,二番町三丁目,二番町四丁目,西一万町,西垣生町,錦町

は行

  • は  花園町
  • ひ  日の出町,東一万町,東野一丁目
  • ふ  藤原町,藤原一丁目,藤原二丁目,文京町
  • へ  平和通一丁目,平和通二丁目,平和通三丁目,平和通四丁目,平和通五丁目,平和通六丁目
  • ほ  堀之内,本町一丁目,本町二丁目,本町三丁目,本町四丁目,本町五丁目,本町六丁目,本町七丁目

ま行

  • ま  松前町一丁目,松前町二丁目,松前町三丁目,松前町四丁目,松前町五丁目,真砂町,丸之内
  • み  味酒町一丁目,味酒町二丁目,味酒町三丁目,御宝町,三津一丁目,三津二丁目,三津三丁目,緑町一丁目,緑町二丁目,湊町一丁目,湊町二丁目,湊町三丁目,湊町四丁目,湊町五丁目,湊町六丁目,湊町七丁目,湊町八丁目,南町一丁目,南町二丁目,南江戸一丁目,南江戸二丁目,南江戸三丁目,南堀端町,南持田町,宮田町,宮西一丁目,宮西二丁目,宮西三丁目
  • む  室町,室町一丁目,室町二丁目
  • も  持田町一丁目,持田町二丁目,持田町三丁目,持田町四丁目,元町,紅葉町

や行

  • や  柳井町一丁目,柳井町二丁目,柳井町三丁目
  • ゆ  湯渡町,雄郡二丁目

ら行・わ行

  • ろ  六軒家町
  • わ  若草町

【愛媛県】飼養許可や定期報告が必要なもの

特定動物の飼養許可

上に掲げられた地域外でも、人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、「動物の愛護及び管理に関する法律」により、あらかじめ県知事(県動物愛護センター所長)の許可を受けなければなりません。
詳しくは県動物愛護センター(089-977-9200)へお問い合わせください。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)【愛媛県ホームページ】 特定動物(危険な動物)の飼養・保管について(外部サイト)

家畜の飼養に係る衛生管理の状況などに関する定期報告

上に掲げられた地域外でも、家畜の所有者は、毎年、飼養頭羽数及び衛生状況を県知事(中予家畜保健衛生所)に報告をしなければなりません。飼養する目的(学術、教育、愛玩、展示等)を問わず、報告の必要があります。
詳しくは中予家畜保健衛生所(089-990-1333)にお問い合わせください。 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 (参考1)【愛媛県ホームページ】中予家畜保健衛生所(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。 (参考2)【農林水産省ホームページ】飼養衛生管理基準について(外部サイト)

お問い合わせ

生活衛生課 動物愛護担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1862
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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