犬の登録と狂犬病予防注射
更新日:2024年4月1日
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には登録(生涯1回)と毎年1回(4月から6月)の狂犬病予防注射が義務づけられています。
登録の証明になる鑑札と、予防注射が済んだことの証明である注射済票は、必ず犬の首輪などにつけてください。
犬の登録の手続き
手続きに必要なもの
(1)犬の登録申請書(松山市保健所生活衛生課・各支所に用意しています)
(2)犬の登録手数料 3,000円
マイクロチップについて
犬にマイクロチップを装着し、環境大臣指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)(外部サイト)に情報登録する場合、松山市への手続きは不要です。
装着する場合 | 装着しない場合 | |
---|---|---|
登録 | 指定登録機関に情報登録する |
保健所、支所、契約動物病院で犬の登録手続きを行う |
変更・死亡 |
指定登録機関に変更・死亡登録する (市への手続き不要) |
保健所、支所、市役所で変更・死亡手続きを行う (市への手続き必要) |
鑑札 | マイクロチップが犬鑑札とみなされる |
犬鑑札を犬に着ける |
犬猫に装着するマイクロチップの義務化等について【令和4年6月1日から】
狂犬病予防注射の手続き
手続きに必要なもの
(1)狂犬病予防注射済証(動物病院で狂犬病予防注射すると、動物病院で紙面で交付されます。)
(2)狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
松山市の委託を受けた動物病院では、犬の登録受付と鑑札交付、狂犬病予防注射済票の交付を受けることができます。
狂犬病予防集合注射について
市内の公民館などで狂犬病予防集合注射を実施しています。
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お問い合わせ
生活衛生課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1862
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp