動物の遺棄(捨てること)・虐待及び殺傷について
更新日:2020年6月1日
動物の遺棄・虐待及び殺傷は犯罪です
平成28年6月、7月に松山市内で複数回、猫の切断死骸が発見される事件がありました。平成30年9月には猫の不審死が見つかっています。
動物にも命があります。動物をいたわる気持ちを持ち適正に取り扱うようにしましょう。
【動物の愛護及び管理に関する法律】
- 愛護動物を遺棄・虐待した場合→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 愛護動物を殺傷した場合→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
お問い合わせ
生活衛生課 動物愛護担当
愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1862
