愛護動物の遺棄(捨てること)・虐待及び殺傷について

更新日:2024年10月15日

動物の遺棄・虐待及び殺傷は犯罪です

愛護動物の遺棄(捨てること)、虐待、みだりな殺傷は犯罪です。
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、罰則が定められています。
愛護動物の遺棄や虐待、不審死を発見した場合は、生活衛生課(089-911-1862)までご連絡ください。
現場状況の確認などを行う場合があるので、動物などには極力手を触れないようお願いします。
最寄りの警察署へご連絡いただいてもかまいません。
現在、殴られている、今まさに遺棄しようとされているなど緊急を要する場合は110番までご連絡ください。

【松山市内警察署 連絡先】※ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警察署の管轄区域(外部サイト)について
・松山東警察署:089-943-0110 ・松山西警察署:089-952-0110 ・松山南警察署:089-958-0110

動物にも命があります。動物をいたわる気持ちを持ち適正に取り扱うようにしましょう。

「動物の愛護及び管理に関する法律」で規定されている罰則

●愛護動物を遺棄・虐待した場合→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
●愛護動物を殺傷した場合→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

※愛護動物とは 1.牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる   2.人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

虐待の考え方

虐待とは、動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせず放置したり、十分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと呼ばれる行為も含まれます。

動物の虐待の考え方
積極的(意図的)虐待 ネグレクト
やってはいけない行為を行う・行わせる やらなければならない行為をやらない

・殴る・蹴る・熱湯をかける・動物を闘わせる等、
身体に外傷が生じる又は生じる恐れのある行為
・暴力を加える
・心理的抑圧・恐怖を与える
・酷使 など

・健康管理をしないで放置
・病気を放置
・世話をしないで放置 など


※動物自身の心身の状態・置かれている環境の状態によって判断されます。

詳しくは 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省 虐待や遺棄の禁止(外部サイト)をご覧ください。

啓発ポスター

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お問い合わせ

生活衛生課

愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階

電話:089-911-1862

E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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