動物の遺棄(捨てること)・虐待及び殺傷について

更新日:2020年6月1日

動物の遺棄・虐待及び殺傷は犯罪です

平成28年6月、7月に松山市内で複数回、猫の切断死骸が発見される事件がありました。平成30年9月には猫の不審死が見つかっています。
動物にも命があります。動物をいたわる気持ちを持ち適正に取り扱うようにしましょう。

【動物の愛護及び管理に関する法律】

  • 愛護動物を遺棄・虐待した場合→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
  • 愛護動物を殺傷した場合→5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省 虐待や遺棄の禁止(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境省 動物の遺棄・虐待防止ポスター(外部サイト)

お問い合わせ

生活衛生課 動物愛護担当

愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階

電話:089-911-1862

E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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