飼い犬による咬傷事故防止
更新日:2024年5月31日
飼い犬が人を咬んだ、または犬に咬まれた場合
万が一飼い犬等が松山市内で人や相手の犬等を咬んでしまった場合には、「松山市動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、咬傷事故の届出が必要です。
咬んだ犬の飼い主は・・・
被害者に対し適切な応急措置を行ったうえで、速やかに松山市保健所 生活衛生課(089-911-1862)へ報告してください。
咬傷事故の届出や、狂犬病鑑定等についてご説明します。
犬に咬まれた人は・・・
まずは水道水で傷口をしっかりと洗い流し、きれいなガーゼを当てて速やかに医療機関(整形外科・皮膚科等)を受診してください。
また、松山市保健所 生活衛生課(089-911-1862)へ報告してください。
※できれば飼い主の氏名や連絡先も聞いておいてください。
咬傷事故を防ぐために
犬の飼い主は、必ず犬の登録と狂犬病予防注射を実施し、以下の例を参考に咬傷事故の防止に努めましょう。
咬傷事故の中には、犬を係留していたけれど起こってしまった事例もあります。事故が起こらないよう、気をつけて飼養しましょう。
(1)飼い犬は室内か、敷地内で繋いで、道路に近い場所や、訪問者が通る可能性がある場所(門から郵便ポスト・家の呼び鈴までの範囲等)は避けて飼養しましょう。
(2)敷地内に飼い犬がいることが訪問者にわかるように「犬注意」などの標示して、繋いでおくための首輪やリード等は定期的に点検しましょう。
(3)飼い犬の散歩をするときは、確実に犬を制御できる人が行い、制御できる長さに調整したリードに繋ぎましょう。
(4)犬が行方不明になった場合には、速やかに松山市保健所 生活衛生課(089-911-1862)または「はぴまるの丘(松山市動物愛護センター)」(089-923-9435)に連絡し、併せて管轄の警察署にも連絡をしてください。
お問い合わせ
生活衛生課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30-5 松山市保健所1階
電話:089-911-1862