犬の所在地・所有者等が変わったとき、犬が死亡したときの手続き

更新日:2023年6月8日

犬を飼っている場所や飼い主が変わったとき、犬が死亡したときは、すみやかに届出をしてください。

犬の所在地・所有者等が変わったとき

手続きに必要なもの

(1)犬の死亡(所在地変更・所有者変更・所在地及び所有者変更)届出書
  (松山市保健所生活衛生課・市民課・各支所に用意しています)
(2)犬の鑑札

※転出(松山市外へ引っ越し)の場合は、松山市での手続きはありません。新しい市区町村で届出をし、犬鑑札を交換してください。

犬が死亡したとき

手続きに必要なもの

(1)犬の死亡(所在地変更・所有者変更・所在地及び所有者変更)届出書
  (松山市保健所生活衛生課・各支所に用意しています)
(2)犬の鑑札
(3)狂犬病予防注射済票

マイクロチップを装着・登録している場合

飼い犬にマイクロチップを装着・登録している場合は、松山市への届出は不要です。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。環境大臣指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)(外部サイト)に届出をしてください。

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お問い合わせ

生活衛生課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1862
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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