犬の登録の変更

更新日:2022年6月1日

飼い主や犬を飼っている場所が変わったとき、犬が死亡したときは、すみやかに届出をしてください。
申請書は生活衛生課、市民課、各支所にあります。

<参考> 新規ウインドウで開きます。犬の死亡(所在地変更・所有者変更・所有者の氏名及び住所変更)届出書

新着情報

飼い犬にマイクロチップを装着・登録している場合は、国の指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)に届出をしてください(市への届出は不要)。
(参考)【犬の登録】狂犬病予防法の特例について【令和4年6月1日から】

飼い主の変更

  • 飼い主の変更届をしてください。
  • 必要なもの:登録番号(鑑札番号)のわかるもの

犬を飼っている場所の変更

転居(松山市内間での所在地が変更する場合)

  • 住所変更届をしてください。
  • 必要なもの:登録番号のわかるもの

転入(松山市外から松山市へ引っ越しの場合)

  • 住所変更届をしてください。松山市の犬鑑札と交換します。
  • 必要なもの:犬鑑札

転出(松山市外へ引っ越しの場合)

  • 松山市での手続きは必要ありません。
  • 新しい市区町村にて届出をし、犬鑑札を交換してください。

犬の死亡

犬の死亡届をしてください。
必要なもの:犬鑑札、狂犬病予防注射済票

お問い合わせ

生活衛生課 動物愛護担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1862
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

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