犬の登録の変更
更新日:2022年6月1日
飼い主や犬を飼っている場所が変わったとき、犬が死亡したときは、すみやかに届出をしてください。
申請書は生活衛生課、市民課、各支所にあります。
新着情報
飼い犬にマイクロチップを装着・登録している場合は、国の指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)に届出をしてください(市への届出は不要)。
(参考)【犬の登録】狂犬病予防法の特例について【令和4年6月1日から】
飼い主の変更
- 飼い主の変更届をしてください。
- 必要なもの:登録番号(鑑札番号)のわかるもの
犬を飼っている場所の変更
転居(松山市内間での所在地が変更する場合)
- 住所変更届をしてください。
- 必要なもの:登録番号のわかるもの
転入(松山市外から松山市へ引っ越しの場合)
- 住所変更届をしてください。松山市の犬鑑札と交換します。
- 必要なもの:犬鑑札
転出(松山市外へ引っ越しの場合)
- 松山市での手続きは必要ありません。
- 新しい市区町村にて届出をし、犬鑑札を交換してください。
犬の死亡
犬の死亡届をしてください。
必要なもの:犬鑑札、狂犬病予防注射済票
お問い合わせ
生活衛生課 動物愛護担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1862
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp
