動物愛護

更新日:2022年6月7日

基本方針

「人と動物が共生する豊かな地域社会の確立」

 松山市では、環境省の推進する「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクト」を踏まえ、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県動物愛護管理推進計画(令和3年3月改正)(外部サイト)」に基づき、殺処分を減らすための基本方針として飼い主や市民の意識向上、引き取り数の削減、引き取った動物の返還と適正な譲渡に取組んでいます。
 そこで、適正な飼い方や繁殖制限などについての啓発活動をすすめるとともに、飼い主のいない猫対策については、愛媛県と共同で地域猫活動ガイドラインを作成し、リーフレットの配布やセミナーなどを行っています。

☆令和12年度に向けた殺処分頭数値目標
 動物の引取り頭数は、動物愛護管理行政の成果指標の一つであり、目標の数値化は、事業推進に有効な手段と考えられます。計画の最終年度である令和12年度における犬猫の殺処分頭数について、愛媛県動物愛護センター開設から10年間のデータ等を基に、下記のとおり目標数値を設定し、目標達成に向けて施策に取り組んでいきます。なお、目標は可能な限り前倒しで達成するように努め、5年後を目途に、目標数値を見直すこととします。

殺処分頭数 数値目標
  松山市 愛媛県
0 270
220 940

単位:頭未満

※参考

 環境省の殺処分削減の目標数値は、令和12年度までに犬及び猫の殺処分頭数を2万頭に減らすことを目標に揚げています。

犬を飼うときは

犬の放し飼いや、飼い主にはあまり気にならない愛犬の鳴き声も近所にとっては迷惑となります。
犬の散歩のときは引き綱を付けて、ビニール袋などふん入れとマナー水を携帯し飼主の責任で必ず始末しましょう。
飼い犬が人をかんだときは、飼い主は直ちに生活衛生課(911-1862)に届け出て、指示を受けてください。
また、犬にかまれたときも速やかにお知らせください。

猫を飼うときは

猫の所有者等は、周辺環境に応じた適切な飼養及び管理を行うことにより、人に迷惑を及ぼすことのないようにしてください。
また猫の疾病感染防止、不慮の事故防止等健康と安全の観点からできるだけ室内飼いに努めましょう。
また、猫が道に迷っても飼い主のもとへ帰ることができるように、迷子札を付ける事をおすすめします。

犬や猫の健康管理について

犬や猫は殺虫剤などの化学物質やたばこなどの受動喫煙にも敏感であり、健康にも悪影響を与える可能性があります。飼育している犬や猫の健康を考えて、近くでは使用を控え、十分に換気を行いましょう。

犬の登録

  • 生後91日以上の犬の飼い主は、犬を飼い始めた日から30日以内に、犬の登録を申請してください。
  • マイクロチップを装着する場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国の指定登録機関(外部サイト)に登録してください(市への届出は不要)。

(参考)【犬の登録】狂犬病予防法の特例について【令和4年6月1日から】

  • マイクロチップを装着しない場合は、生活衛生課又は各支所に犬の登録手数料(一頭につき3,000円)を持参し、犬鑑札の交付を受けてください。※犬鑑札の交付を受けた場合、犬鑑札を犬に着けておかなければなりません。

(参考)外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。犬の登録申請書(外部サイト)

動物病院でも犬の登録をすることができます(一部を除く)。

犬の住所等変更

市内間の転居及び市外から転入した場合

飼い主は犬の鑑札(市内間転居の場合は登録番号のわかるもの)をお持ちのうえ、速やかに生活衛生課又は市民課、各支所へ届け出をしてください。
※マイクロチップを登録している場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国の指定登録機関(外部サイト)へ変更登録の申請をしてください(市への届出は不要)。

市外に転出する場合

新しく転入した市町村で手続きの確認を行ってください(この場合、松山市に対し転出による登録変更の手続きは必要ありません)。

(参考)犬の登録の変更

犬の死亡

死亡の場合、飼い主は犬の鑑札・狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、速やかに生活衛生課又は市民課、各支所へ届け出をしてください。
※マイクロチップを登録している場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国の指定登録機関(外部サイト)へ変更登録の申請をしてください(市への届出は不要)。
なお、死亡した犬や猫などの動物の引取りは、清掃課にご連絡ください。

(参考)犬の登録の変更

犬の狂犬病予防注射

生後91日以上の飼犬には、必ず年1回の狂犬病予防注射を受けさせましょう

  • 狂犬病予防注射は、最寄りの動物病院、又は松山市の開催する集合注射会場(4月)で受けてください。

※接種後は、狂犬病予防注射済票を犬に着けておかなければなりません。
※交付には、一頭につき交付手数料550円が必要です。

狂犬病予防注射を受けた動物病院でも、注射済票の交付を受けることができます(一部対象外あり)。

2020年に日本国内(豊橋市)で狂犬病輸入症例の報告がありました

2020年5月には、日本国内における狂犬病患者(狂犬病輸入症例)の発生が報告されています。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本国内における狂犬病の発生状況(厚生労働省)(外部サイト)

日本は、世界でも数少ない狂犬病発生清浄国(発生のない国)ですが、万一の進入に備えた対策が重要です。
狂犬病予防注射を徹底することで、犬での蔓延が予防され、人への感染を防ぐことができます。
海外へ渡航される方は、感染病予防の観点から、むやみに動物に接触することのないようご注意ください。

猫の不妊・去勢手術の補助

猫の飼育限度を超えた繁殖を防止し、市民の動物愛護と適正管理に関する意識を醸成するとともに、不必要な生命の殺処分並びに猫に起因する被害及び迷惑等の減少を図るために予算の範囲内において不妊・去勢手術にかかる経費の一部を補助します。

(参考)松山市猫不妊・去勢手術補助事業

犬のしつけ方ビデオテープの貸し出し

現在犬を飼育しているか、今後飼育予定で、基本的な犬のしつけ方について習得したい方に、犬のしつけ方ビデオテープ(VHS規格)の貸し出しを行なっています。

貸し出し期間は7日間です。

野犬の捕獲・引取り

野犬でお困りの人は、捕獲箱を貸し出していますので生活衛生課分室へ問い合わせしてください。
野犬を捕獲したときは、すぐに引取りますので生活衛生課分室へ連絡してください。(土・日曜日・祝祭日に入った場合、引取りできません)

飼い犬・飼い猫の引取り

犬・猫を飼えなくなったときは、飼い主さん自身で新しい飼い主をよく捜してしてください。

平成25年9月1日から動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が施行されました

飼主には、動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされました。
これにより、次の場合は飼い犬・飼い猫の引取りができませんのでご注意ください。

  • 犬猫等販売業者からの引取り
  • 引取りを繰り返し求める場合
  • 子犬・子猫の引取り時に、親犬・親猫の不妊去勢手術を約束してもらえない場合
  • 犬・猫の老齢または疾病が理由の場合
  • 飼養が困難と認められない場合
  • 新しい飼主を探していない場合
犬・猫取扱表(令和元年度)
種別 所有者からの引取 拾得者からの引取 捕獲 合計
7頭(5.0%) 117頭(84.2%) 15頭(10.8%) 139頭
20頭(1.6%) 1227頭(98.4%) 該当なし 1247頭

※拾得者からの引取りは、迷子になった動物を含む。

 上記のように保健所に猫の持込が多く、特に子猫の割合が非常に多くなっています。飼い主は不幸な命を増やさないためにも不妊去勢手術を行ってください。また、一度飼い始めた以上、習性を理解し、愛情と責任を持って最後まで面倒を見てあげましょう。
 迷子になっている動物の引き取りが大変多くなっています。迷子になっても帰ってくると安易に構えず、探す努力をしてください。
 動物は話す事ができません。万が一、迷子になっても飼い主のところへ帰ることができるように犬は鑑札、注射済票または迷子札、猫は迷子札をつけてあげてください。

※飼い主からの犬・猫の引取りは有料です。
(参考)飼い犬・飼いねこの引取り

犬・猫を飼いたい方へ

犬・猫を飼いたい方は保健所又は生活衛生課分室へご連絡ください。
ご希望される犬・猫がいない場合には、新しい飼い主登録を行っており、後日連絡することとしています。
飼う場合は事前に家族間で十分に話し合いましょう。一度飼い始めたら責任と愛情を持って、最後まで面倒を見ることが大切です。
※犬(生後91日以上)の引渡しの際は、登録料(3,000円)が必要です。
犬猫の引取り時には、運転免許証や保険証など本人確認ができるものをご持参ください。

なお、愛媛県動物愛護センターでは譲渡会を行っています。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県動物愛護センター(外部サイト)(外部リンク)
〒791-0133 松山市東川町乙44-7
電話:089-977-9200 月曜定休

飼い犬・飼い猫がいなくなったとき

飼い犬、飼い猫がいなくなったときは、すぐに生活衛生課(911-1862)及び警察に連絡してください。
また、当ホームページでは、迷い犬、迷い猫を捜している飼い主のための収容動物情報を提供しています。
情報更新は、保護収容日中を目途に行っていますが、保護された時刻によっては翌日の掲載となります。(土日祝祭日の更新は行っていません。)
心当たりのある方は、生活衛生課動物愛護担当または生活衛生課分室までお問い合わせください。

犬のフンでお困りの方に

犬のフンでお困りの方に、啓発看板を無料でお配りしております。

(参考)犬の啓発看板を配布しています

動物の飼養・収容の許可

市長が指定する区域内において、政令で定める種類の動物を飼養または収容するための施設を設置しようとするときは、許可が必要です。
次に掲げる数以上に飼養・収容する場合、許可が必要となります。
ただし、鶏、あひるは30日未満のひなを除きます。

牛1頭、馬1頭、豚1頭、めん羊4頭、やぎ4頭、犬10頭、鶏100羽、あひる50羽

特定動物(危険な動物)を飼育するとき

改正・動物愛護法が平成18年6月1日から施行され、全国一律の許可規制となりました。
許可申請窓口は愛媛県動物愛護センターです。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県動物愛護センター(外部サイト)(外部リンク)
〒791-0133 松山市東川町乙44番地7
電話:089-977-9200 月曜定休

動物取扱業を営むとき

改正・動物愛護法が平成18年6月1日から施行され、届出制から登録制になりました。
登録手続きの窓口は愛媛県動物愛護センターです。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛媛県動物愛護センター(外部サイト)(外部リンク)
〒791-0133 松山市東川町乙44番地7
電話:089-977-9200 月曜定休

ユスリカの駆除

水路等からユスリカが発生している時は、生活衛生課にお電話ください。現場を調査し、必要に応じ駆除等を実施します。
なお、私有地での駆除は行っておりません。

お問い合わせ

生活衛生課 動物愛護担当
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1862
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp

生活衛生課 分室

〒790-0003 愛媛県松山市三番町六丁目6番地1 松山市役所第4別館南側

電話:089-948-6751

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