成猫の引取りについて
更新日:2015年11月19日
平成28年1月1日から原則として、拾得した成猫(自分で生活していくことが可能な猫)の引取りは行いません。
- 猫を捕獲することは、愛護動物の虐待に該当する可能性があり、法に抵触する恐れがあります。
- 飼い猫と飼主のいない猫の区別が難しく、殺処分になった後に飼主とトラブルになってしまうことが考えられます。
- 保健所で引取られた猫の大半は殺処分になっています。
★明らかに所有者が不明な子猫の引取りは、これまでどおり行います。
★制度の改正について、ご理解ご協力をお願いします。
