【犬の登録】狂犬病予防法の特例について【令和4年6月1日から】
更新日:2023年6月8日
狂犬病予防法の特例について
松山市に所在する犬にマイクロチップを装着し、国の指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)に情報登録すれば、狂犬病予防法の特例として犬の登録等の申請とみなされ、装着したマイクロチップが犬鑑札とみなされます。
※松山市はこの特例制度に参加し、犬の登録の手続きが一部変わります。
【環境省】 犬と猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(外部リンク)
犬の登録の手続きについて
装着する場合 |
装着しない場合 |
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登録 | 指定登録機関に情報登録する |
保健所、支所、契約動物病院のいずれかで犬の登録手続きを行い、犬鑑札の交付を受ける |
鑑札 | マイクロチップが犬鑑札とみなされる |
犬鑑札を犬に着ける |
変更・死亡 | 指定登録機関に変更・死亡登録する |
保健所、市役所、支所のいずれかで変更・死亡手続きを行う |
※マイクロチップが犬鑑札とみなされるのは、生後91日齢以上の犬に限ります。
※市外へ転出する場合、特例制度に参加しない自治体では転出先での手続き方法が異なる場合がありますのでご注意ください。
【令和4年6月1日から】犬猫に装着するマイクロチップの義務化等について
マイクロチップについて、情報登録や変更登録の義務・努力義務についてはリンクを参照してください。
マイクロチップ情報登録及びお問い合わせ窓口
指定登録機関(公益社団法人 日本獣医師会)での情報登録は上のリンクからしてください。
下の登録団体にマイクロチップを登録済みの場合は、上のリンクからしてください。(令和4年6月30日まで)
- Fam(ファム)
- JKC(ジャパンケネルクラブ)
- 日本マイクロチップ普及協会
- 日本獣医師会(AIPO)
※その他の登録団体に登録済みの方も、マイクロチップの装着の確認が取れれば受付できる場合がありますので、個別に日本獣医師会へお問い合わせください。
※登録がなかった場合や不備のある申請の場合、移行登録はできません。
※令和4年7月1日以降に環境省データベースへ登録する場合は、登録手数料(オンライン300円、紙申請1,000円)が必要となります。
公益社団法人 日本獣医師会
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
TEL:03-6384-5320(情報登録、変更登録)
E-mail:info@mc.env.go.jp
犬の登録について(マイクロチップを装着しない場合)
犬の登録は従来通り、松山市保健所(萱町六丁目)、各支所、契約動物病院で行うことができます。
犬の登録を行い、犬鑑札の交付が受けられる契約動物病院の一覧はリンクを参照してください。
犬猫等販売業者の皆様へ
- 令和4年6月1日以降、犬猫等販売業者(ブリーダーやペットショップなど)は、犬や猫に対してマイクロチップの装着及び指定登録機関への登録が義務付けられます。(令和4年5月31日以前から所有する犬や猫は除きます)
- 適切にマイクロチップを装着し、情報登録を行えば、市への犬の登録の申請は基本的に不要です。
- 令和4年6月1日以降、もし犬の登録(犬鑑札の交付)を希望する場合は、事前に松山市保健所 生活衛生課までご確認ください。
お問い合わせ
生活衛生課
〒790-0813 愛媛県松山市萱町六丁目30番地5 松山市保健所1階
電話:089-911-1862
FAX:089-923-6627
E-mail:hceisei@city.matsuyama.ehime.jp