規制区域指定日(令和6年10月1日)に施工中の工事について

更新日:2025年1月28日

区域指定時に施工中の工事の届出

令和6年9月30日以前に工事着手し、令和6年10月1日の区域指定以降も次の宅地造成等の工事を行う場合、工事主は、区域指定日から 21 日以内(令和6年10月22日まで) に届出が必要です(宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第 21 条第 1項または第 40 条第 1 項)。

  • 土地(森林・農地を含む。)を造成するための盛土・切土
  • 土石の堆積(一時的な堆積)
  • 旧宅地造成工事規制区域外で行っている宅地造成(都市計画法の開発許可を取得しているものも含む。)

※工事着手とは、請負契約の締結またはそれに基づく労務者の雇入れ、もしくは資材の購入ではなく、工事現場で設計図書などと照合して行う最初のくい打ち等の土地の形質変更または土石の堆積を行う行為を指します。

次の工事は、届出不要です。

  • 旧宅地造成工事規制区域内で、区域指定前に都市計画法に基づく開発許可または旧宅地造成等規制法の許可を受けた工事
  • 盛土規制法の許可を要しない工事

届出対象となる工事の規模

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第3条及び第4条に定めるもの


表1 届出対象となる工事の規模と必要書類

届出に必要な書類(正本1部)

●上記の表1「届出書の提出が必要な規模」の場合は、次の届出書を提出してください。
<土地の形質の変更(盛土・切土)の場合>
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書
<一時的な土石の堆積の場合>
 土石の堆積に関する工事の届出書

●上記の表1「届出書に加え図面・写真の提出が必要な規模」の場合は、次の書類を提出してください。
<土地の形質の変更(盛土・切土)の場合>
(1) 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書
(2) 盛土または切土をしている土地とその付近の状況を明らかにする写真
(3) 表1の図面

 表1
図面の種類明示すべき事項備考
位置図縮尺、方位、道路及び目標となる地物 
地形図縮尺、方位及び土地の境界線等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。
土地の平面図縮尺、方位及び土地の境界線並びに盛土又は切土をする土地の部分、崖、擁壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及び地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留の位置

植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付すること。


<一時的な土石の堆積の場合>
(1) 土石の堆積に関する工事の届出書
(2) 土石の堆積を行っている土地とその付近の状況を明らかにする写真
(3) 表2の図面

表2
図面の種類明示すべき事項備考
位置図縮尺、方位、道路及び目標となる地物 
地形図縮尺、方位及び土地の境界線等高線は、2メートルの標高差を示すものとすること。
土地の平面図

縮尺、方位及び土地の境界線並びに勾配が十分の一を超える土地における堆積した土石の崩壊を防止するための措置を講ずる位置及び当該措置の内容、空地の位置、柵その他これに類するものを設置する位置、雨水その他の地表水を有効に排除する措置を講ずる位置及び当該措置の内容並びに堆積した土石の崩壊に伴う土砂の流出を防止する措置を講ずる位置及び当該措置の内容

 

届出書の提出窓口

道路河川整備課(盛土・がけ対策担当)

届出の公表

宅地造成及び特定盛土等規制法第21条第2項又は同法第40条第2項の規定に基づき、届出のあった工事を公表します。

普及啓発チラシ

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お問い合わせ

道路河川整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館6階

電話:089-948-6838

E-mail:dourokasen-seibi@city.matsuyama.ehime.jp

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