水銀を含む廃棄物

更新日:2022年6月30日

 水銀は蒸気になりやすい物質で、水銀蒸気を長期間、繰り返し吸い込むとふるえや憂鬱感、不眠症や集中力の欠如などの健康被害が認められます。そこで地球的規模の水銀汚染の防止を目指し、水俣条約が平成29年8月16日に発効しました。これを受けて廃棄物処理法が改正・施行され、以下の廃棄物について、新たな対応が必要になりました。

対象となる廃棄物

1 水銀使用製品産業廃棄物
(1) 水銀を含む蛍光ランプ、ボタン電池、水銀体温計、水銀式血圧計などが廃棄物となったもの
(2) (1)の製品を材料や部品として製造される組み込み製品(例:水銀電池が入った補聴器)
(3) 水銀又はその化合物が使われている表示がある水銀使用製品
以下に代表的なものを例示します。

水銀使用製品例
分類 製品        判別方法
一次電池 水銀電池 品番が「NR」「MR」で始まるもの
一次電池 空気亜鉛電池

品番が「PR」で始まるもの
・空気穴が開いているもので、且つ国内メーカーのものであれば、水銀が使用されていると考えられます。

蛍光ランプ

直管形、環形、
角形、
コンパクト形

品番が「F」で始まるものを含むすべてのもの
蛍光ランプ

電球形
蛍光ランプ

品番が「EF」で始まるものを含むすべてのもの
蛍光ランプ

無電極、
冷陰極、
外部電極

日本照明工業会「事業者向け水銀使用ランプの分別・回収及び排出について」を参照ください。
温度計、湿度計など

水銀体温計、
水銀式血圧計、
気圧計、湿度計、ガラス製温度計、握力計

目視で金属水銀が使われているかが確認できます。

2 水銀含有ばいじん等・水銀を含む特別管理産業廃棄物
水銀を一定以上含む、ばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい、廃酸、廃アルカリ
3 廃水銀等
(1)大学等の研究機関、検査業に属する施設、保健所等の特定施設で生じた廃水銀又は廃水銀化合物
(2)水銀が含まれている物などから回収した廃水銀
【詳しい分類は環境省のリーフレットとガイドラインをご覧ください。】

※松山市内で水銀使用製品産業廃棄物である蛍光ランプを処理できる業者については、廃棄物対策課(電話 089-948-6959)までお問い合わせください。

新たな運用

 蛍光ランプ、ボタン電池、水銀体温計、水銀式血圧計など水銀使用製品産業廃棄物を排出する場合の運用を以下に示します。なお、水銀含有ばいじん等、水銀を含む特別管理産業廃棄物、廃水銀等の運用は環境省のパンフレットをご覧ください。

運用
項目 運用
処理の委託

「水銀使用製品産業廃棄物」の収集運搬又は処分の許可を受けた業者に委託すること。
水銀回収が義務付けられているものの処理は、回収可能な業者に委託すること。

委託契約書 委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」等が含まれることを明記すること。なお、平成29年10月1日以前に契約締結している場合、新たに契約変更等をする必要はありません。
マニフェスト 産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることと、その数量を記載すること。

廃棄物保管
場所の掲示板

産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれることを明記すること。
例)現在の掲示に「水銀使用製品産業廃棄物(廃プラスチック類・金属くず)」を追記。

保管方法 他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をとること。

収集・運搬
処分・再生
(委託先)

破砕することや、他の物と混合することのないよう区分して収集・運搬すること。
水銀やその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置をとること。
安定型最終処分場への埋立は行わないこと。

より詳しい資料について

お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階

電話:089-948-6959

E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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