建設廃棄物
更新日:2016年7月20日
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の新築・改築及び全部又は一部を解体する工事を含む)に伴い生じる廃棄物を建設廃棄物といい、適正に分別・処理する必要があります。
建設廃棄物の処理
元請業者が排出事業者としての責任を負います
建設工事に伴って生じた廃棄物の処理(収集運搬及び処分)については、その建設工事の元請業者が排出事業者としての責任を負います。
元請業者は、廃棄物の処理を業者に委託する場合、産業廃棄物処理業の許可を持った業者へ委託しなければなりません。また、下請業者が廃棄物を処理するためには、廃棄物処理業の許可が必要です。
自ら処理する際の基準
排出事業者自らが廃棄物を処理する場合、保管基準や産業廃棄物収集運搬車両への表示、書類を携行するなどの処理基準を守らなければなりません。
※詳しくは「排出事業者の責務と事業所から出るごみの処理方法」のページに記載の「廃棄物の保管基準」及び「自ら運搬する時の基準」をご覧ください。
下請負人が行う廃棄物の運搬に関する例外
元請業者と書面による請負契約で定め、下請業者が自ら運搬する際に、下記1から5の全てを満たす場合には、当該下請業者は、収集運搬業の許可が不要となります。
- 次のいずれかの建設工事で排出される廃棄物
(1)維持修繕工事で請負代金500万円以下
(2)建築物等の瑕疵の補修工事で請負代金500万円以下 - 特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物
- 1回当たりの運搬量が1立法メートル以下であることが明らかな運搬
- 排出現場の県又は隣接県の元請業者が使用権原を有する施設までの運搬(元請業者が委託契約した処分業者を含む)
- 運搬途中に保管が行われないもの
解体工事に伴う残置物の取り扱いにご注意ください
建築物の解体に伴い生じた廃棄物と異なり、建築物の解体前に当該建物の所有者等が残置した家具や什器類などの処理責任は、当該廃棄物の所有者等にあります。
解体物は、木くず、がれき類等の産業廃棄物である場合が多い一方、残置物はその排出状況及び性状によって、一般廃棄物又は産業廃棄物になります。
残置物が一般廃棄物となる場合には、所有者が一般廃棄物処理業の許可を持つ業者に処理を委託するか、もしくは自らが市のごみ処理施設に搬入する必要があります。
建物等の解体工事に伴うPCB廃棄物の適正処理について
建築物や工作物の解体・改修工事などの際には、電気室、キュービクル等の受配電設備をご確認いただき、トランス、コンデンサ、安定器等の機器に、ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含む絶縁油が使用されていないか、必ず現場を確認してください。
また、作業の際はトランス等の機器が破損しないように、十分注意してください。
PCB廃棄物についての詳細は、以下リンクの内容をご覧ください。
環境省による解体工事業者向けパンフレット(解体する建物にトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器が残っていませんか!)(外部リンク)
建設廃棄物関連の行政への届出について
事業場外保管届出書の提出
建設工事に伴って生じた産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の保管については、元請業者が排出した工事現場以外の場所(面積が300平方メートル以上の保管場所)で、元請業者自ら保管しようとする場合、事前に事業場外保管届出書の提出が必要です。
また、変更や保管をやめた場合にも届出が必要です。
産業廃棄物管理票交付等状況報告書の提出
松山市内の事業場から産業廃棄物を排出しマニフェストを交付した事業者は、一年間の交付等の状況を集計して松山市長へ報告しなければなりません。
※電子マニフェストをご使用の場合は、報告の必要はありません。
- マニフェストの交付等の状況報告は、前年度分(前年の4月1日から当年の3月31日まで)を集計し、4月1日から6月30日までに必ずご提出ください。
- 工事現場のように短期間で流動的な事業場が複数ある場合には、これらを1事業場としてまとめて報告しください(松山市外の事業場を含めないようご注意ください)。
多量排出事業者の報告
松山市内で多量の産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、以下の書類を作成して、毎年6月30日までに市長に提出しなければなりません。
- 前年度の松山市内での産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の発生量が1,000トン以上か、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上の事業所を設置する事業者は、「(特別管理)産業廃棄物処理計画書」を提出
- 前年度に(特別管理)産業廃棄物処理計画書を提出した事業者は、「(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書」を提出
建設リサイクル法との関係について
資源の有効な利用を確保する観点から、建設工事に伴って発生する建設廃棄物について再資源化を行い、再び利用していくため、平成12年5月に建設リサイクル法が制定されました。
建設リサイクル法では、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事について、その受注者等に対し、分別解体等及び再資源化等を行うことを義務付けています。
詳しくは、以下リンクを参照してください。
