医療系廃棄物

更新日:2020年2月3日

 医療関係機関等から発生する廃棄物は、「感染性廃棄物」「非感染性廃棄物(医療行為等に伴って生じる廃棄物のうち感染性廃棄物以外の廃棄物)」、それ以外の廃棄物(生ごみ、紙ごみ、プラスチック製容器等)があり、感染性廃棄物は、他の廃棄物と分別して排出する必要があります。

感染性廃棄物

 感染性廃棄物とは、医療関係機関等から生じ、人が感染し、もしくは感染するおそれのある病原体が含まれ、もしくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物です。

  • 血液等その他の付着の程度やこれらが付着した廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物となり、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものについては感染性廃棄物と同等の取扱いをする必要があります。
  • 感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室および検査室で治療、検査等に使用された後に排出される場合は、非感染性廃棄物であっても感染性廃棄物と同等の取扱いをする必要があります。
  • 感染性廃棄物を収納した容器には、感染性廃棄物である旨及び取り扱う際に注意すべき事項を表示する必要があります。バイオハザードマークを付けない場合は、「感染性廃棄物」(感染性一般廃棄物又は感染性産業廃棄物のみが収納されている場合は、各々の名称)と明記してください。

感染性廃棄物の判断基準

1.形状の観点
(1)血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)
(2)手術等に伴って発生する病理廃棄物(摘出又は切除された臓器、組織、郭清に伴う皮膚等)
(3)血液等が付着した鋭利なもの
(4)病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
2.排出場所の観点
 感染症病床、欠格病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの
3.感染症の種類の観点
(1)感染症法の一類、ニ類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
(2)感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等(ただし、紙おむつについては、特定の感染症に係るもの等に限る。)

 通常、医療関係機関等から排出される廃棄物は「形状」、「排出場所」及び「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物の該否について判断ができるが、これらいずれの観点からも判断できない場合であっても、血液等その他の付着の程度やこれらが付着した廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。

 なお、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものについては感染性廃棄物と同等の取扱いとする。

感染性廃棄物の判断フロー

感染性廃棄物の判断フロー

次の廃棄物も感染性廃棄物と同等の取扱いとする。

  • 外見上血液と見分けがつかない輸血用血液製剤等
  • 血液等が付着していない鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む。)

(注1) ホルマリン漬臓器等を含む。
(注2) 病原微生物に関連した試験、検査等に使用した培地、実験動物の死体、試験管、シャーレ等
(注3) 医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル・バイヤル等
(注4) 感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の病床
(注5) 医療器材(注射針、メス、ガラスくず等)、ディスポーザブルの医療器材(ピンセット、注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バック、リネン類等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿等) 、紙おむつ、標本(検体標本)等
 なお、インフルエンザ( 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)伝染性紅班、レジオネラ症等の患者の紙おむつは、血液等が付着していなければ感染性廃棄物ではない。(下記「参考1 紙おむつについて」参照)
(注6) 感染性・非感染性のいずれかであるかは、通常はこのフローで判断が可能であるが、このフローで判断できないものについては、医師等( 医師、歯科医師及び獣医師) により、感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。

在宅医療廃棄物(家庭から排出される医療廃棄物)

 在宅医療を利用されているご家庭から排出される注射器、注射針、腹膜透析バッグ、ストーマ装具などの廃棄物は、在宅医療廃棄物と呼ばれ、分別・処理方法のルールが各自治体によって定められています。
 新規ウインドウで開きます。詳細は、こちらの在宅医療廃棄物の処理方法をご参照ください。

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お問い合わせ

廃棄物対策課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階
電話:089-948-6959
E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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